○栗東市保育所等入所取扱規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び栗東市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年栗東市規則第19号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、保育の申込手続等について必要な事項を定めるものとする。
(入所の申込み)
第2条 保育の利用を希望する児童の保護者は、支給認定申請書兼入所(園)申込書兼保育児童台帳(施行細則第4条第1項の支給認定申請書兼入所(園)申込書兼保育児童台帳をいう。)に入園希望児調書を添えて、市長に提出しなければならない。
(入所の決定)
第3条 市長は、前条の入所の申込みがされたときは、市長の指名する調査員により、その世帯の調査を行わせるものとする。
2 市長は、前条の入所の申込みがあった児童について、別に定める栗東市保育所等入所調整方針に基づき保育所、認定こども園及び地域型保育事業(以下「保育所等」という。)への入所を調整し、当該諾否を決定するものとする。
(保育の実施の解除)
第6条 市長は、次の各号に掲げる事由があるときは、入所児童の保育の実施を解除することができる。
(1) 保育の実施期間中において、入所の理由が消滅したとき。
(2) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情のため退所を適当と認めたとき。
(退所の手続)
第7条 保護者は、入所児童を保育の実施期間中において何らかの事情により退所させようとするときは、栗東市保育所・認定こども園等退園申出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。