○栗東市保育所入所等取扱規則

平成27年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の実施に関し、保育所への入所の申込手続等について必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 保育所への入所を希望する児童の保護者は、支給認定申請書兼入所(園)申込書兼保育児童台帳(栗東市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年栗東市規則第19号)第4条第1項の支給認定申請書兼入所(園)申込書兼保育児童台帳をいう。)に入園希望児調書を添えて、市長に提出しなければならない。

(入所の決定)

第3条 市長は、前条の入所の申込みがされたときは、市長の指名する調査員により、その世帯の調査を行わせるものとする。

2 市長は、前条の入所の申込みがあった児童について、別に定める栗東市保育所入所調整方針に基づき保育所への入所を調整し、当該諾否を決定するものとする。

(入所の承諾)

第4条 前条第2項の規定により保育所への入所を承諾したときは、入所承諾通知書(別記様式第1号)により当該保護者及び保育所の長に通知するものとする。ただし、同時に多数の児童について保育所の長に通知する場合は、別に定める一覧表をもって行うことができるものとする。

(入所の不承諾)

第5条 第3条第2項の規定により保育所への入所を不承諾としたときは、入所保留通知書(別記様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(保育の実施の解除)

第6条 市長は、次の各号に掲げる事由があるときは、入所児童の保育の実施を解除することができる。

(1) 保育の実施期間中において、入所の理由が消滅したとき。

(2) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情のため退所を適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により児童の退所を決定したときは、実施解除通知書(別記様式第3号)により、当該保護者及び保育所の長に通知しなければならない。

(退所の手続)

第7条 保護者は、入所児童を保育の実施期間中において何らかの事情により退所させようとするときは、栗東市保育園・幼児園等退園申出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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栗東市保育所入所等取扱規則

平成27年3月31日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第44号
平成29年3月23日 規則第2号
令和5年12月22日 規則第39号