○栗東市保育所入所判定委員会設置要綱
平成27年3月31日
告示第115号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育所における保育の実施に際し、栗東市保育所入所等取扱規則(平成27年栗東市規則17号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定による入所の調整がし難い場合において適正を期するため、栗東市保育所入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、規則第2条による入所申込内容を検討し、保育所入所の要否について判定する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) こども家庭局長
(2) 幼児課長
(3) 幼児課参事
(4) 園長会会長(当該入所判定の対象となる保育所の長である場合は、副会長)
(5) その他委員長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、こども家庭局長をもって充てる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に必要と認める者を出席させ、意見を聴取することができる。
4 委員長は、会議を招集する時間がないと認めるときは、書面により議決を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、こども家庭局幼児課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第1028号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。