○栗東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は、この限りでない。

4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

栗東市老人福祉医療費助成条例(昭和57年栗東町条例第37号)による老人福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

栗東市福祉医療費助成条例(平成10年栗東町条例第5号)による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

栗東市精神障害者精神科通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

栗東市重度心身障害老人等福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

栗東市老人福祉医療費助成条例による老人福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付の資格者等に関する情報、船員保険法(昭和14年法律第73号)による保険給付の資格者等に関する情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の資格者等に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の資格者等に関する情報、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による保険給付の資格者等に関する情報、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による保険給付の資格者等に関する情報又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による保険給付の資格者等に関する情報(以下これらを「健康保険法等資格者等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

栗東市福祉医療費助成条例による福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 健康保険法等資格者等関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

栗東市精神障害者精神科通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 健康保険法等資格者等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

栗東市重度心身障害老人等福祉助成費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 健康保険法等資格者等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 健康保険法等資格者等関係情報であって規則で定めるもの

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

栗東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 条例第24号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月22日 条例第24号
令和5年9月28日 条例第22号