○栗東市債権管理条例

平成27年12月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について一般的な基準その他必要な事項を定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営と市民への安心の提供に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令等の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、市の債権について、債務者の滞納理由その他必要な事項の把握に努め、必要な措置を講ずるものとする。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(債権の放棄)

第6条 市長は、市の債権(当該債権の時効による消滅について、債務者による時効の援用を要するものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていること又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(2) 強制執行の手続をとっても、なお完全に履行されない債権について、強制執行の手続が終了した場合において債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合を除く。)

(4) 消滅時効に係る時効期間が経過したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(5) 徴収停止の措置をとった債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においてもなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(7) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

2 前項の規定は、この条例により難い特別の事情があるものとして規則で定める市の債権については、適用しない。

(報告)

第7条 市長は、前条第1項の規定により市の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(栗東市水道事業給水条例の一部改正)

2 栗東市水道事業給水条例(昭和37年栗東町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市債権管理条例

平成27年12月22日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)