○栗東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第29号

注 令和6年4月から改正経過を注記した。

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年栗東町規則第36号)第5条の老人福祉医療費受給券交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則第6条第2項の老人福祉医療費受給券更新申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則第13条の老人福祉医療費受給券交付申請書記載事項変更等届出書の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則(平成10年栗東町規則第14号)第5条第1項の福祉医療費受給券交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第7条第2項の福祉医療費受給券更新申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第14条の福祉医療費助成対象者等届出書の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則(平成17年栗東市規則第45号)第5条第1項の精神科通院医療費(受給券・助成券)交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則第6条第2項の精神科通院医療費受給券(助成券)更新申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則第14条の精神科通院医療費助成対象者等届出書の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、栗東市重度障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和59年栗東町告示第91号)第4条の重度障害老人等福祉助成券交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報に対する付番及び管理に関する事務とする。

(令6規則24・令7規則37・一部改正)

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則第5条の規定による老人福祉医療費受給券の交付の申請、同規則第6条第2項の規定による老人福祉医療費受給券の更新の申請又は同規則第13条の規定による老人福祉医療費受給券の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者、当該申請を行う者の配偶者及び当該申請を行う者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主として当該申請を行う者の生計を維持するもの(それぞれ当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報若しくは健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付の資格者等に関する情報、船員保険法(昭和14年法律第73号)による保険給付の資格者等に関する情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の資格者等に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の資格者等に関する情報、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による保険給付の資格者等に関する情報、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による保険給付の資格者等に関する情報若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による保険給付の資格者等に関する情報(以下これらを「健康保険法等資格者等に関する情報」という。)又は住登外者宛名情報とする。

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による福祉医療費受給券の交付の申請(重度障害者(児)(栗東市福祉医療費助成条例(平成10年栗東町条例第5号)第2条第3号に規定する重度障害者(児)をいう。以下この号において同じ。)又は障害者(児)(同条例第2条第4号に規定する障害者(児)をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)同規則第7条第2項の規定による福祉医療費受給券の更新の申請(重度障害者(児)又は障害者(児)に係るものに限る。)又は同規則第14条の規定による福祉医療費受給券の変更の届出(重度障害者(児)又は障害者(児)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる助成対象者(同条例第2条第11号に規定する助成対象者をいう。)の区分に応じ、それぞれに定める情報

 重度障害者又は障害者 当該申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報、健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

 重度障害児又は障害児 当該申請を行う者及び当該重度障害児又は障害児の扶養義務者で主として当該重度障害児又は障害児の生計を維持するもの(当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報、健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

(2) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による福祉医療費受給券の交付の申請(母子家庭(栗東市福祉医療費助成条例第2条第5号に規定する母子家庭をいう。以下この号において同じ。)の母等(同号に規定する母等をいう。以下この号において同じ。)及び児童(同号に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)又は父子家庭(同条例第2条第6号に規定する父子家庭をいう。以下この号において同じ。)の父等(同号に規定する父等をいう。以下この号において同じ。)及び児童に係るものに限る。)同規則第7条第2項の規定による福祉医療費受給券の更新の申請(母子家庭の母等及び児童又は父子家庭の父等及び児童に係るものに限る。)又は同規則第14条の規定による福祉医療費受給券の変更の届出(母子家庭の母等及び児童又は父子家庭の父等及び児童に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者、当該申請を行う者の配偶者及び当該申請を行う者の扶養義務者で主として当該申請を行う者の生計を維持するもの(それぞれ当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報、健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

(3) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による福祉医療費受給券の交付の申請(ひとり暮らし寡婦(栗東市福祉医療費助成条例第2条第7号に規定するひとり暮らし寡婦をいう。以下この号において同じ。)又はひとり暮らし高齢寡婦(同条例第2条第8号に規定するひとり暮らし高齢寡婦をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)同規則第7条第2項の規定による福祉医療費受給券の更新の申請(ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦に係るものに限る。)又は同規則第14条の規定による福祉医療費受給券の変更の届出(ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者、当該申請を行う者の配偶者及び当該申請を行う者の扶養義務者で主として当該申請を行う者の生計を維持するもの(それぞれ当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報、健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

(4) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による福祉医療費受給券の交付の申請(乳幼児(栗東市福祉医療費助成条例第2条第1号に規定する乳幼児をいう。以下この号において同じ。)又は子ども(同条例第2条第2号に規定する子どもをいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)又は同規則第14条の規定による福祉医療費受給券の変更の届出(乳幼児又は子どもに係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び乳幼児又は子どもの扶養義務者で主として乳幼児又は子どもの生計を維持するもの(当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則第5条第1項の規定による精神科通院医療費(受給券・助成券)の交付の申請、同規則第6条第2項の規定による精神科通院医療費受給券(助成券)の更新の申請又は同規則第14条の規定による精神科通院医療費受給券(助成券)の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる助成対象者(栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則第2条第4号に規定する助成対象者をいう。)の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 精神障害者又は精神障害老人 当該申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報、健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

(2) 精神障害児 当該申請を行う者及び当該精神障害児の扶養義務者で主として当該精神障害児の生計を維持するもの(当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報、健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、栗東市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第4条の規定による重度障害老人等福祉助成券の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる助成対象者(同要綱第2条第1項に規定する助成対象者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 助成対象者のうち栗東市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第2条第1項各号(第5号を除く。)に該当するもの 当該申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報、健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

(2) 助成対象者のうち栗東市重度障害老人等福祉助成費助成要綱第2条第1項第5号に該当するもの 当該申請を行う者、当該申請を行う者の配偶者及び当該申請を行う者の扶養義務者で主として当該申請を行う者の生計を維持するもの(それぞれ当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報、健康保険法等資格者等に関する情報又は住登外者宛名情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第5項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある外国人又は保護を受けていた外国人(以下「要保護者等」という。)に係る地方税関係情報

 要保護者等に係る国民健康保険関係情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則前条第7項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則前条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る住登外者宛名情報

(2) 前条第5項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第5項第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(4) 前条第5項第4号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(5) 前条第5項第8号に規定する事務 第1号に掲げる情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項から第3項までの予防接種の実施に関する事務 当該予防接種の対象者に係る住登外者宛名情報

(2) 予防接種法第16条第1項第1号又は同条第2項第1号の医療費の支給に関する事務 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る住登外者宛名情報

(3) 予防接種法第16条第1項第1号又は同条第2項第1号の医療手当の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る住登外者宛名情報

(4) 予防接種法第16条第1項第4号又は同条第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又はその配偶者に係る住登外者宛名情報

(5) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該障害福祉サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この項において「要保護者等」という。)に係る住登外者宛名情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等に係る住登外者宛名情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る住登外者宛名情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る住登外者宛名情報

(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等に係る住登外者宛名情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る住登外者宛名情報

(7) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る住登外者宛名情報

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第17条の過誤納金、同法第17条の2の2の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第17条の4の還付加算金の還付に関する事務 納税者、特別徴収義務者又は第2次納税義務者に係る住登外者宛名情報

(2) 地方税法第24条第1項第2号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第2号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務 納税義務者に係る住登外者宛名情報

(3) 地方税法第24条の5第3項及び第295条第3項の均等割の非課税措置、同法第34条第1項第6号及び第3項並びに第314条の2第1項第6号及び第3項の障害者控除、同法第34条第1項第8号及び第314条の2第1項第8号の寡婦控除、同法第34条第1項第8号の2及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親控除、同法第34条第1項第10号及び第314条の2第1項第10号の配偶者控除、同法第34条第1項第10号の2及び第314条の2第1項第10号の2の配偶者特別控除、同法第34条第1項第11号及び第4項並びに第314条の2第1項第11号及び第4項の扶養控除、同法第311条の均等割の税率の軽減、同法附則第3条の3第1項、第2項、第4項若しくは第5項の所得割の非課税措置等、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第1項の所得金額調整控除又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第4条第1項第3号の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る住登外者宛名情報

(4) 地方税法第34条第1項第6号及び第3項並びに第314条の2第1項第6号及び第3項の障害者控除又は租税特別措置法第41条の3の11第1項の所得金額調整控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る住登外者宛名情報

(5) 地方税法第34条第1項第8号及び第314条の2第1項第8号の寡婦控除又は同法第34条第1項第8号の2及び第314の2第1項第8号の2のひとり親控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(6) 地方税法第314条の9第2項(同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付に関する事務 納税義務者に係る住登外者宛名情報

(7) 地方税法第321条の7第2項の給与所得に係る特別徴収税額の還付に関する事務 納税者に係る住登外者宛名情報

(8) 地方税法第321条の7の10第2項の年金所得に係る特別徴収税額又は仮特別徴収税額の還付に関する事務 特別徴収対象年金所得者に係る住登外者宛名情報

(9) 地方税法第323条の市町村民税の減免又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条第2号の森林環境税の免除に関する事務 納税義務者に係る住登外者宛名情報

(10) 地方税法第364条第6項の固定資産税の還付に関する事務 納税義務者に係る住登外者宛名情報

(11) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る住登外者宛名情報

(12) 地方税法第458条第6項又は第459条第2項の環境性能割の還付に関する事務 納税義務者又は譲渡担保権者に係る住登外者宛名情報

(13) 地方税法第461条の環境性能割の減免に関する事務 納税義務者に係る住登外者宛名情報

(14) 地方税法第463条の23の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 納税義務者に係る住登外者宛名情報

(15) 地方税法第477条第2項の市町村たばこ税の還付に関する事務 申告納税者に係る住登外者宛名情報

(16) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(17) 地方税法第703条の5第3項の国民健康保険税(同法第703条の4第1項の国民健康保険税をいう。次号及び第19号において同じ。)の減額賦課に関する事務 当該減額賦課に係る出産被保険者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第4項第1号の出産被保険者をいう。)及びその子に係る住登外者宛名情報

(18) 地方税法第706条の2第2項又は第718条の10第2項の国民健康保険税の還付に関する事務 納税義務者又は特別徴収対象被保険者に係る住登外者宛名情報

(19) 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務 国民健康保険税の納税義務者に係る住登外者宛名情報

(20) 地方税法附則第29条の3(同法附則第29条の7第6項において準用する場合を含む。)又は第29条の5第11項若しくは第12項の固定資産税又は都市計画税の還付に関する事務 納税義務者に係る住登外者宛名情報

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(3) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(4) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る住登外者宛名情報

(5) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者若しくはその同居者又は同項の規定により同居させようとする者に係る住登外者宛名情報

(6) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(7) 公営住宅法第29条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(8) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(9) 公営住宅法第30条第1項のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(10) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(11) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る住登外者宛名情報

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(4) 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る被保険者に係る住登外者宛名情報

(5) 国民健康保険法第58条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る住登外者宛名情報

(6) 国民健康保険法による保険給付(療養の給付を除く。)の支給に関する事務 当該支給の申請を行う者に係る住登外者宛名情報

(7) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(8) 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(9) 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(10) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(11) 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村若しくは組合の認定又は同条第6項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(12) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(13) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(14) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の市町村又は組合の認定に関する事務 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(15) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項又は第27条の14の5の市町村又は組合の認定に関する事務 当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(16) 国民健康保険法第56条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る住登外者宛名情報

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該障害福祉サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込み(以下この項において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る住登外者宛名情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る住登外者宛名情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(9) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

(10) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の4前段のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 児童扶養手当法第16条の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る者に係る住登外者宛名情報

(4) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る住登外者宛名情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第3条の2第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る住登外者宛名情報

(6) 児童扶養手当法施行規則第3条の3の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。)に係る住登外者宛名情報

(7) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る住登外者宛名情報

(8) 児童扶養手当法施行規則第3条の5の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(9) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者若しくは当該届出に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(10) 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る住登外者宛名情報

(11) 児童扶養手当法施行規則第12条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る父、母又は養育者に係る住登外者宛名情報

15 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者若しくは当該申請を行う者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者若しくは当該申請を行う者又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

16 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第13条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る住登外者宛名情報

17 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法第9条の2第1項の母子保健に関する相談及び同条第2項の支援に関する事務 当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る住登外者宛名情報

(2) 母子保健法第10条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務 当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児に係る住登外者宛名情報

(3) 母子保健法第11条の新生児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る住登外者宛名情報

(4) 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施に関する事務 当該健康診査の実施に係る幼児に係る住登外者宛名情報

(5) 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務 当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る住登外者宛名情報

(6) 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務 当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る住登外者宛名情報

(7) 母子保健法第17条の2第1項の産後ケア事業の実施に関する事務 当該事業の実施に係る出産後1年を経過しない女子及び乳児に係る住登外者宛名情報

(8) 母子保健法第19条の未熟児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る住登外者宛名情報

(9) 母子保健法第22条第1項のこども家庭センターが行う同項第2号から第5号までに掲げる事業の実施に関する事務 当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る住登外者宛名情報

(10) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務 当該徴収に係る同法第20条の措置に係る未熟児(以下この号において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

18 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下この項において同じ。)、一般受給資格者又はその者と生計を一にする子に係る住登外者宛名情報

(2) 児童手当法第7条第2項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る施設等受給資格者(同項の施設等受給資格者をいう。以下この項において同じ。)又は施設入所等児童(同法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所施設等(同号の障害児入所施設等をいう。)に入所している者に限る。次号において同じ。)に係る住登外者宛名情報

(3) 児童手当法第9条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る支給要件児童及び一般受給資格者、施設等受給資格者又は施設入所等児童に係る住登外者宛名情報

(4) 児童手当法第12条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は旧特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る児童(同法第4条第1項第1号に規定する児童をいう。)であった者に係る住登外者宛名情報

(5) 児童手当法第12条第2項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る施設入所等児童(同法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。)であった者に係る住登外者宛名情報

(6) 児童手当法第26条(同条第2項を除く。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る支給要件児童、一般受給資格者又はその者と生計を一にする子に係る住登外者宛名情報

(7) 児童手当法第7条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)又は第2項の児童手当又は旧特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る住登外者宛名情報

(8) 児童手当法第9条第1項(旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る住登外者宛名情報

(9) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、旧児童手当法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る住登外者宛名情報

19 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る死亡した被保険者に係る住登外者宛名情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者に係る住登外者宛名情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る住登外者宛名情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条の保険料の還付に関する事務 当該還付を受ける者に係る住登外者宛名情報

20 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第28条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る住登外者宛名情報

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第30条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る住登外者宛名情報

21 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報

(2) 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報

(3) 介護保険法第36条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報

(4) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者に係る住登外者宛名情報

(5) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る住登外者宛名情報

(6) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る住登外者宛名情報

(7) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報

22 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項の健康増進事業の実施に関する事務 当該健康増進事業の実施に係る者に係る住登外者宛名情報

(2) 健康増進法第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務 当該健康増進事業の実施に係る者に係る住登外者宛名情報

23 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第47条第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又はその保護者に係る住登外者宛名情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条第2項の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る住登外者宛名情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第34条第1項の特定障害者特別給付費又は同法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る住登外者宛名情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者に係る住登外者宛名情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は当該申請に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る住登外者宛名情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住登外者宛名情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第47条第1項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る住登外者宛名情報

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第47条第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の自立支援給付の支給の調整に関する事務 当該調整に係る者に係る住登外者宛名情報

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る住登外者宛名情報

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住登外者宛名情報

24 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る住登外者宛名情報とする。

25 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の9第1項の妊婦給付認定(同条第2項に規定する妊婦給付認定をいう。次号において同じ。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る妊婦に係る住登外者宛名情報

(2) 子ども・子育て支援法第10条の10の妊婦給付認定の取消しに関する事務 当該取消しに係る妊婦給付認定者(同条に規定する妊婦給付認定者をいう。以下この項において同じ。)に係る住登外者宛名情報

(3) 子ども・子育て支援法第10条の12第1項の妊婦支援給付金の支給に関する事務 当該支給に係る妊婦給付認定者に係る住登外者宛名情報

(4) 子ども・子育て支援法第10条の13第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る妊婦給付認定者に係る住登外者宛名情報

26 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該特定公的給付の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る住登外者宛名情報とする。

(令6規則20・令7規則37・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 規則第29号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月22日 規則第29号
令和元年12月20日 規則第17号
令和5年1月18日 規則第2号
令和5年9月28日 規則第31号
令和6年3月22日 規則第9号
令和6年4月1日 規則第20号
令和6年4月24日 規則第24号
令和7年9月26日 規則第37号