○栗東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月22日

規則第29号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年栗東町規則第36号)第5条の老人福祉医療費受給券交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則第6条第2項の老人福祉医療費受給券更新申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則第13条の老人福祉医療費受給券交付申請書記載事項変更等届出書の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則(平成10年栗東町規則第14号)第5条第1項の福祉医療費受給券交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第7条第2項の福祉医療費受給券更新申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第14条の福祉医療費助成対象者等届出書の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則(平成17年栗東市規則第45号)第5条第1項の精神科通院医療費(受給券・助成券)交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則第6条第2項の精神科通院医療費受給券(助成券)更新申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則第14条の精神科通院医療費助成対象者等届出書の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和59年栗東町告示第91号)第4条の重度心身障害老人等福祉助成券交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査又はそれらの申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に係る資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則第5条の規定による老人福祉医療費受給券の交付の申請、同規則第6条第2項の規定による老人福祉医療費受給券の更新の申請又は同規則第13条の規定による老人福祉医療費受給券の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者、当該申請を行う者の配偶者及び当該申請を行う者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主として当該申請を行う者の生計を維持するもの(それぞれ当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報又は健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付の資格者等に関する情報、船員保険法(昭和14年法律第73号)による保険給付の資格者等に関する情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の資格者等に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の資格者等に関する情報、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による保険給付の資格者等に関する情報、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による保険給付の資格者等に関する情報若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による保険給付の資格者等に関する情報(以下これらを「健康保険法等資格者等に関する情報」という。)とする。

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による福祉医療費受給券の交付の申請(重度心身障害者(児)(栗東市福祉医療費助成条例(平成10年栗東町条例第5号)第2条第3号に規定する重度心身障害者(児)をいう。以下この号において同じ。)又は心身障害者(児)(同条第4号に規定する心身障害者(児)をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)同規則第7条第2項の規定による福祉医療費受給券の更新の申請(重度心身障害者(児)又は心身障害者(児)に係るものに限る。)又は同規則第14条の規定による福祉医療費受給券の変更の届出(重度心身障害者(児)又は心身障害者(児)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる助成対象者(同条例第2条第11号に規定する助成対象者をいう。)の区分に応じ、それぞれに定める情報

 重度心身障害者又は心身障害者 当該申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報又は健康保険法等資格者等に関する情報

 重度心身障害児又は心身障害児 当該申請を行う者及び当該重度心身障害児又は心身障害児の扶養義務者で主として当該重度心身障害児又は心身障害児の生計を維持するもの(当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報又は健康保険法等資格者等に関する情報

(2) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による福祉医療費受給券の交付の申請(母子家庭(栗東市福祉医療費助成条例第2条第5号に規定する母子家庭をいう。以下この号において同じ。)の母等(同号に規定する母等をいう。以下この号において同じ。)及び児童(同号に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)又は父子家庭(同条第6号に規定する父子家庭をいう。以下この号において同じ。)の父等(同号に規定する父等をいう。以下この号において同じ。)及び児童に係るものに限る。)同規則第7条第2項の規定による福祉医療費受給券の更新の申請(母子家庭の母等及び児童又は父子家庭の父等及び児童に係るものに限る。)又は同規則第14条の規定による福祉医療費受給券の変更の届出(母子家庭の母等及び児童又は父子家庭の父等及び児童に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者、当該申請を行う者の配偶者及び当該申請を行う者の扶養義務者で主として当該申請を行う者の生計を維持するもの(それぞれ当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報又は健康保険法等資格者等に関する情報

(3) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による福祉医療費受給券の交付の申請(ひとり暮らし寡婦(栗東市福祉医療費助成条例第2条第7号に規定するひとり暮らし寡婦をいう。以下この号において同じ。)又はひとり暮らし高齢寡婦(同条第8号に規定するひとり暮らし高齢寡婦をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)同規則第7条第2項の規定による福祉医療費受給券の更新の申請(ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦に係るものに限る。)又は同規則第14条の規定による福祉医療費受給券の変更の届出(ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者、当該申請を行う者の配偶者及び当該申請を行う者の扶養義務者で主として当該申請を行う者の生計を維持するもの(それぞれ当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報又は健康保険法等資格者等に関する情報

(4) 栗東市福祉医療費助成条例施行規則第5条第1項の規定による福祉医療費受給券の交付の申請(乳幼児(栗東市福祉医療費助成条例第2条第1号に規定する乳幼児をいう。以下この号において同じ。)又は小中学生(同条第2号に規定する小中学生をいう。以下この号において同じ。)に係るものに限る。)又は同規則第14条の規定による福祉医療費受給券の変更の届出(乳幼児又は小中学生に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者及び乳幼児又は小中学生の扶養義務者で主として乳幼児又は小中学生の生計を維持するもの(当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る健康保険法等資格者等に関する情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則第5条第1項の規定による精神科通院医療費(受給券・助成券)の交付の申請又は同規則第6条第2項の規定による精神科通院医療費受給券(助成券)の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる助成対象者(栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則第2条第4号に規定する助成対象者をいう。)の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 精神障害者又は精神障害老人 当該申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報又は健康保険法等資格者等に関する情報

(2) 精神障害児 当該申請を行う者及び当該精神障害児の扶養義務者で主として当該精神障害児の生計を維持するもの(当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報又は健康保険法等資格者等に関する情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱第4条の規定による重度心身障害老人等福祉助成券の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる助成対象者(同要綱第2条第1項に規定する助成対象者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 助成対象者のうち栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱第2条第1項第1号第2号又は第4号に該当するもの 当該申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報又は健康保険法等資格者等に関する情報

(2) 助成対象者のうち栗東市重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱第2条第1項第3号に該当するもの 当該申請を行う者、当該申請を行う者の配偶者及び当該申請を行う者の扶養義務者で主として当該申請を行う者の生計を維持するもの(それぞれ当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に限る。)に係る市町村民税に関する情報又は健康保険法等資格者等に関する情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ定める情報とする。

(1) 前条第5項第1号に規定する事務 次に掲げる情報

 現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある外国人又は保護を受けていた外国人(以下「要保護者等」という。)に係る地方税関係情報

 要保護者等に係る国民健康保険関係情報

 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則前条第7項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則前条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 前条第5項第2号に規定する事務 前号に掲げる情報

(3) 前条第5項第3号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(4) 前条第5項第4号に規定する事務 第1号に掲げる情報

(5) 前条第5項第8号に規定する事務 第1号に掲げる情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 規則第29号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月22日 規則第29号
令和元年12月20日 規則第17号
令和5年1月18日 規則第2号
令和5年9月28日 規則第31号