○栗東市債権管理条例施行規則
平成27年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市債権管理条例(平成27年栗東市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 債権の発生及び徴収の履歴に関する事項
(5) その他債権の性質に応じ必要と認められる事項
(放棄に係る相当の期間)
第3条 条例第6条第1項第5号の相当の期間は、1年とする。
(債権の放棄の適用除外)
第4条 条例第6条第2項の規則で定める市の債権は、栗東市企業事業資金貸付条例(平成12年栗東町条例第30号)の規定により貸し付けた企業事業資金とする。
2 徴収職員は、公課に係る滞納処分を行う場合には徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。