○栗東市債権管理条例施行規則

平成27年12月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市債権管理条例(平成27年栗東市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(3) 債権の額

(4) 債権の発生及び徴収の履歴に関する事項

(5) その他債権の性質に応じ必要と認められる事項

(放棄に係る相当の期間)

第3条 条例第6条第1項第5号の相当の期間は、1年とする。

(債権の放棄の適用除外)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める市の債権は、栗東市企業事業資金貸付条例(平成12年栗東町条例第30号)の規定により貸し付けた企業事業資金とする。

(滞納処分に係る事務の委任)

第5条 公課(市税以外の市の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することのできるものをいう。次項において同じ。)に係る滞納処分は、市長の委任を受けた職員(次項において「徴収職員」という。)が行う。

2 徴収職員は、公課に係る滞納処分を行う場合には徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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栗東市債権管理条例施行規則

平成27年12月22日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)