○栗東市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成28年7月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に基づく家庭的保育事業等の認可又は廃止、休止若しくは再開の手続等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び栗東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年栗東市条例第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家庭的保育事業 家庭的保育事業を行う事業所の認可に係る記載事項(別記様式第2号)
(2) 小規模保育事業 小規模保育事業を行う事業所の認可に係る記載事項(別記様式第3号)
(3) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業を行う事業所の認可に係る記載事項(別記様式第4号)
(4) 事業所内保育事業 事業所内保育事業を行う事業所の認可に係る記載事項(別記様式第5号)
2 申請者は、当該申請に係る内容等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項の規定による審査に当たっては、児童数の推移、入所待機児童の状況等地域の実態、付近の保育所等の整備状況等を勘案するものとする。
3 市長は、家庭的保育事業等の設置を認可しようとするときは、あらかじめ栗東市子ども・子育て会議条例(平成25年栗東市条例第26号)に規定する栗東市子ども・子育て会議に意見を聴くものとする。
(認可の条件)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可を行うときには、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業の運営に関し、申請者に対して必要な報告を求めたときにはこれに応じること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において家庭的保育事業等に係る区分経理を行うこと。
(3) 毎会計年度終了後3月以内に家庭的保育事業等に係る次の書類(家庭的保育事業等を運営する者が法人以外の者である場合は、アに掲げる書類に限る。)を提出すること。
ア 家庭的保育事業等の運営に係る現況報告書(別記様式第8号)
イ 前会計年度末における貸借対照表
ウ 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
(事業の廃止等)
第6条 家庭的保育事業等を運営する者が法第34条の15第7項の規定により家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(別記様式第9号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 法第34条の15第7項の規定により家庭的保育事業等を休止した者が、休止した事業を再開しようとするときは、家庭的保育事業等再開届(別記様式第12号)により、市長に届け出るものとする。
(認可事項の変更)
第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、認可された事項に変更があったときは、遅滞なく、家庭的保育事業等認可事項変更届(別記様式第13号)により、市長に届け出るものとする。
(事業の制限若しくは停止又は認可の取消し)
第8条 市長は、家庭的保育事業等の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該家庭的保育事業等を運営する者に対し、法第34条の17第4項の規定による事業の制限若しくは停止又は法第58条第2項の規定による認可の取消しを行うことができる。
3 家庭的保育事業者等は、前項に規定する事業の制限若しくは停止又は認可の取消しを受けたときは、利用者に不利益が生じないように適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか家庭的保育事業等の認可又は廃止、休止若しくは再開の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。