○栗東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第155号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の親及び児童が高卒認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講に要する費用の軽減を図り、もって効果的にひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親家庭の親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。

(2) 児童 ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。

(3) 高卒認定試験 高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験をいう。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始した場合に支給する給付金

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に支給する給付金

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全ての科目(高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第5条第1項から第5項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)に合格した場合に支給する給付金

(支給対象者)

第4条 給付金の支給対象者は、市内に居住するひとり親家庭の親及び児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試験合格者その他既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。

(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 給付金の支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると市長が認める者であること。

(3) 過去に受講修了時給付金及び合格時給付金の対象となっていないこと。

(対象講座)

第5条 給付金の支給の対象となる講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。以下同じ。)であって、市長が適当と認めるものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としない。

(支給額等)

第6条 市長は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講を開始するために本人が支払った費用の40パーセントに相当する額。ただし、受講方法が通信制の場合で当該額が10万円を超える場合においては10万円、受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合で当該額が20万円を超える場合においては20万円とする。

(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額から前号の受講開始時給付金の額を差し引いた額。ただし、受講方法が通信制の場合で受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が12万5,000円(受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は25万円)を超える場合においては、当該超える部分の額は、支給しない。

(3) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額。ただし、受講方法が通信制の場合で受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が15万円(受講方法が通学又は通学及び通信制併用の場合は30万円)を超える場合においては、当該超える部分の額は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に規定する額が4,000円を超えない場合においては、受講開始時給付金又は受講修了時給付金は、支給しない。

(費用の算定)

第7条 給付金の対象となる費用は、支給対象者が支払った費用として受講施設の長が証明するもののうち次に掲げるものとする。ただし、支払方法は、問わないものとする。

(1) 入学料(対象講座の受講の開始に際し、当該受講施設に納付する入学金をいう。次項第8号において同じ。)

(2) 受講料(対象講座の受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材費を含む。)をいう。次項第8号において同じ。)

(3) 前2号に掲げる費用に係る消費税

2 次に掲げる費用は、給付金の対象となる費用としない。

(1) 高卒認定試験の受験料

(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 対象講座の補講費

(4) 受講施設が実施する各種行事参加に係る費用

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費及びパソコン等の器材の費用

(7) クレジット会社に対する分割払手数料及び金利(前項に掲げる費用をクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う場合に限る。)

(8) 給付金の支給を受けようとする者が支給申請時点で受講施設に対して未納となっている入学料又は受講料

(事前相談の実施)

第8条 給付金の支給を受けようとする者は、講座の受講に当たって市に事前の相談を行わなければならない。

(対象講座の指定)

第9条 給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始日(受講する講座の所定開講日(通信制(通信制に準ずるものを含む。)の場合は、受講申込後初めて受講施設が教材の発送を行った日)とし、受講施設の長が証明する日をいう。)前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 指定申請書の提出に際しては、次の書類等を添付しなければならない。ただし、市の保有する公簿等の資料によって確認できる場合には、これを省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童に係る戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し(当該ひとり親家庭の親が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

(受給要件の審査)

第10条 市長は、指定申請書を受理した場合には、栗東市母子家庭等自立支援事業審査委員会において受給要件の審査を行い、速やかに対象講座指定の可否を決定し、遅滞なくその内容をひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(別記様式第2号。以下「指定通知書」という。)又はひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定却下通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者(以下「指定申請者」という。)に通知する。

(受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給)

第11条 前条の規定に基づき対象講座の指定を受けた者であって、受講開始時給付金の支給を受けようとするものは受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金の支給を受けようとするものは、受講修了日(受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の受講修了を証明する日をいう。)から起算して30日以内に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書兼請求書(別記様式第4号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類等を添付しなければならない。ただし、市の保有する公簿等の資料によって確認することができる場合には、これを省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童に係る戸籍謄本又は戸籍抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(3) 当該受講対象講座に係る指定通知書

(4) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講修了を認定する受講修了証明書

(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った費用について発行した領収書(受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に受講施設が必要事項を付記したものを含む。))

3 市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその内容をひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給決定通知書(別記様式第5号。以下「支給決定通知書」という。)又はひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金不支給決定通知書(別記様式第6号。以下「不支給決定通知書」という。)により当該申請をした者に通知する。

(合格時給付金の支給等)

第12条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省が発行した合格証書に記載されている日から起算して40日以内に、市長に支給申請書を提出しなければならない。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類等を添付しなければならない。ただし、市の保有する公簿等の資料によって確認することができる場合には、これを省略することができる。

(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童に係る戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該ひとり親家庭の親に係る児童扶養手当証書の写し又は当該ひとり親家庭の親の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(3) 当該受講対象講座に係る指定通知書

(4) 文部科学省が発行した合格証書の写し

3 市長は、支給申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその内容を支給決定通知書又は不支給決定通知書により当該申請をした者に通知する。

(指定申請者の状況の確認及び調査)

第13条 市長は、給付金の適正な支給を確保するために必要があると認めるときは、その対象講座の受講の状況等について、指定申請者から報告を求め、又は関係職員に調査させることができる。

(給付金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けた者がある場合は、給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(栗東市母子家庭等自立支援事業審査委員会設置要綱の一部改正)

2 栗東市母子家庭等自立支援事業審査委員会設置要綱(平成19年栗東市告示第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月24日告示第49号)

この告示は、令和元年7月24日から施行する。

(令和2年3月13日告示第37号)

この告示は、令和2年3月13日から施行する。

(令和2年5月20日告示第106号)

この告示は、令和2年5月20日から施行する。

(令和3年3月1日告示第1011号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(自立支援教育訓練給付金に関する経過措置)

4 受講対象講座の指定申請並びに受講終了時給付金及び合格時給付金の支給申請手続において、当該対象者が平成29年分から令和元年分までの所得算定について第3条の規定による改正前の栗東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第9条第2項第3号に規定する寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者に該当する場合は、なお従前の例による。

(令和4年8月25日告示第1051号)

この告示は、令和4年8月25日から施行する。

(令和5年12月20日告示第1071号)

この告示は、令和5年12月20日から施行する。

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栗東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第155号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 告示第155号
令和元年7月24日 告示第49号
令和2年3月13日 告示第37号
令和2年5月20日 告示第106号
令和3年3月1日 告示第1011号
令和4年8月25日 告示第1051号
令和5年12月20日 告示第1071号