○栗東市母子家庭等自立支援事業審査委員会設置要綱
平成19年4月1日
告示第55号
(設置)
第1条 栗東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成19年栗東市告示第54号)、栗東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成19年栗東市告示第53号)及び栗東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱(平成28年栗東市告示第155号)に規定する受給要件を審査するため、栗東市母子家庭等自立支援事業審査委員会を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 自立支援教育訓練給付金の対象講座の指定に関すること。
(2) 自立支援教育訓練給付金の交付を受ける資格の認定に関すること。
(3) 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の事前審査に関すること。
(4) 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の支給決定に関すること。
(5) 高等学校卒業程度認定支援合格支援給付金の対象講座の指定に関すること。
(構成員)
第3条 委員会は、委員5人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者で市長が任命し、又は委嘱するものをもって充てる。
(1) こども家庭局長
(2) 就労関係担当職員
(3) 母子・父子自立支援員
(4) 子育て支援課長
(5) その他市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、過半数の委員をもって成立し、議決は、出席委員の過半数の同意を必要とする。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、こども家庭局子育て支援課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度委員会に諮り定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日告示第36号)
この告示は、平成21年2月27日から施行し、改正後の栗東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱及び栗東市自立支援教育訓練給付金審査委員会設置要綱の規定は、同年2月4日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第86号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月29日告示第102号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年5月29日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第86号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日告示第187号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第155号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。