○栗東市立図書館資料複写取扱要綱
平成28年9月28日
教委告示第19号
(趣旨)
第1条 栗東市立図書館(以下「図書館」という。)における図書館資料(以下「資料」という。)の複写に関しては、栗東市立図書館管理運営規則(昭和62年栗東町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(複写できる資料)
第2条 図書館は、複写の申込みを受けたときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条各号に該当する場合に限り、その一部又は全部を複写するものとする。ただし、次の各号の資料については、複写することができない。
(1) 当館所蔵以外に持ち込まれたもの
(2) 複写により損傷するおそれがあるもの
(3) 図書館長が複写することを不適当と認めたもの
(1) 当該資料を所蔵する図書館(以下「貸出館」という。)により明示的に複写を禁止されているもの
(2) 貸出館が複写可能と指定した資料に対してのみ複写を認めている場合において複写可能と指定されていないもの
(3) 図書館長が複写することを不適当と認めたもの
(借受資料の複写作業の指定)
第3条 貸出館により当該資料を借り受けする図書館の職員が複写作業を行うことと指定されている借受資料の複写については、図書館職員が行うものとする。
(複写の申込み)
第4条 複写を希望する者は、資料複写申込書(別記様式第1号)により申し込むものとする。
(取扱時間)
第5条 複写サービスの取扱時間は、規則第8条第3項に規定する開館時間とする。
(複写の部数)
第6条 資料の複写部数は、1人につき1部とする。
(複写の料金)
第7条 複写の料金は、次のとおりとする。
区分 | 用紙サイズ | 1カウントあたり料金 |
白黒 | B5、A4、B4、A3 | 10円 |
カラー | B5、A4、B4 | 50円 |
A3 | 80円 |
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。