○栗東市農業委員会の委員の任命に関する規則

平成28年12月26日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年栗東市条例第25号。以下「条例」という。)に基づく農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の人数)

第2条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の人数は、条例第2条に定める数とする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員の推薦を受けることができる者又は応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、法第8条第4項各号に該当する者のほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者を除く。

(推薦及び募集の周知)

第4条 市長は、農業委員の推薦及び募集に際し、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市掲示場への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) その他市長が必要と認めたもの

2 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。

3 市長が必要と認める場合は、前項に定める期間を延長することができる。

(推薦手続等)

第5条 農業委員の推薦をする者は、栗東市農業委員会委員推薦申込書(別記様式第1号又は別記様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 農業委員の推薦をする者は、前項の推薦申込書を市長が別に定める期間(以下「募集期間」という。)に郵送又は持参により提出しなければならない。

3 郵送により提出する場合は、募集期間に到達したものに限り、有効とする。

(応募手続等)

第6条 農業委員に応募する者は、栗東市農業委員会委員応募申込書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、農業委員の応募について、準用する。

(募集状況の公表)

第7条 市長は、募集期間の中間及び終了後、遅滞なく次に掲げる事項を市ホームページ及び市掲示場等へ掲載するものとする。

(1) 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦する者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦又は応募の理由

(5) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について栗東市農地利用最適化推進委員に推薦をし、又は応募する者が栗東市農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別

(6) 推薦を受けた者及び応募した者の数

(7) その他市長が必要と認める事項

(候補者の選考)

第8条 市長は、栗東市農業委員選考委員会設置要綱(平成28年栗東市告示第203号)に基づく選考委員会に候補者の選考を求めるものとする。

2 選考委員会は、前項の求めに応じ、その合議により候補者を選考し、その結果を市長に報告するものとする。

(任命)

第9条 市長は、前条第2項の規定による報告を受け、候補者を決定し、市議会の同意を得た上で、委員を任命するものとする。

2 市長は、農業委員を任命したときは、推薦又は応募をした者に任命結果を通知し、市ホームページ及び市掲示場等に任命した者を掲載するものとする。

(補充)

第10条 市長は、解職、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じ、農業委員会の運営に支障がある場合は、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、農業委員の任命の手続等について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市農業委員会の委員の任命に関する規則

平成28年12月26日 規則第43号

(平成28年12月26日施行)