○栗東市立図書館障害者サービス実施要綱
平成29年2月20日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、栗東市立図書館管理運営規則(昭和62年栗東町教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、栗東市立図書館及び栗東西図書館(以下「図書館」という。)における障害者の利用サービス(以下「サービス」という。)に際し、必要な事項を定め、もって障害者の図書館利用の増進を図ることを目的とする。
(サービス対象者)
第2条 サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、栗東市内に居住又は通勤若しくは通学する者(以下「栗東市内に居住等をする者」という。)で、図書館長が図書館資料の利用が困難と認めるもの、又は図書館長が来館が困難と認めるものとする。
(利用登録)
第3条 サービスを受けようとする者は、本人又は代理人が障害等を証する書類を提示して、あらかじめ利用申請を行わなければならない。
(サービスの内容)
第4条 図書館が行うサービスは、次の各号のとおりとする。
(1) 資料の貸出
ア 利用者の求めに応じ、資料の貸出を行う。ただし、著作権法第37条第3項で指定された「視覚障害者等」については、同法同条項に基づき複製された録音図書等の貸出ができる。
イ 当該貸出は、来館によるもののほか郵送及び宅配とする。ただし郵送及び宅配に関しては、栗東市立図書館郵送貸出実施要領(平成29年制定)に定める。
(2) 対面朗読
ア 第2条の規定により図書館資料の利用が困難と認められる者の求めに応じ、対面朗読を行うものとする。
イ 利用者は事前に図書館に申し込み、かつ図書館長の承認を受けるものとする。
ウ 朗読する資料は、図書館の資料とする。ただし、利用者の持参する資料で館長が必要と認めたものについては、この限りでない。
エ 対面朗読は、図書館内又は図書館長が必要と認めた場所で、規則第8条第3号に定める図書館の開館時間内に行う。
(3) 録音・点字図書等の作成
第2条の規定により図書館資料の利用が困難と認められる者の求めに応じ、著作権法(昭和45年法律第48号)第37条3項に規定する範囲において作成するものとする。
(4) 機材の貸出
図書館は録音図書等の利用者の求めに応じて、資料の利用に必要な機材を貸出することができる。
(協力者等)
第5条 前条に規定する対面朗読の実施及び録音図書等の作成のため、図書館に音訳協力者団体を置く。
2 音訳を行うものは、図書館主催の音訳ボランティア養成講座を修了した者又は図書館長が適当と認めた者であって、図書館所属の音訳協力者団体に加入している者とする。
3 前条第3号に規定する録音・点訳図書等の作成は、市内の協力者団体(以下「協力者」という。)に依頼する。
4 図書館は、音訳・点訳等に携わった協力者団体に対し、予算の範囲で謝礼を支給する。
5 協力者は、当該活動に際し知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。
(損害の弁償)
第6条 図書館は、当該資料又は機材の貸出を受けた者がこれを故意又は過失により、破損又は紛失したときは、規則第10条に基づき弁償させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月1日から施行する。