○栗東市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置及び運営要綱

平成29年1月10日

農委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市農業委員会(以下「委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を選考するための栗東市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下、「選考委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 選考委員会は、委員会の求めにより、栗東市農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集並びに担当区域等を定める規程(平成29年栗東市農業委員会告示第1号)に基づき、推進委員候補者の選考について委員会に意見するものとする。

(2) 選考委員会は、推進委員候補者の選考に当たり、推薦を受けた者及び応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(選考委員)

第3条 選考委員会の選考委員は、次に掲げるもののうちから、委員会の総会にて5名を選出する。

(1) 農業団体等の代表者

(2) 学識経験者

(3) 市職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条で選出された委員の中から互選により決定することとする。

3 副委員長は、委員長の指名により決定することとし、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。

(任期等)

第5条 選考委員の任期は、委嘱の日から第2条第1号の規定による報告をする日までとする。ただし、補欠の選考委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 選考委員会は、委員会の求めに応じて、委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議長)

第7条 選考委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(決定行為)

第8条 選考委員会の決定は、出席した選考委員の過半数をもって行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年1月10日より施行する。

栗東市農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置及び運営要綱

平成29年1月10日 農業委員会告示第5号

(平成29年1月10日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月10日 農業委員会告示第5号