○栗東市危機管理センターの設置及び管理に関する条例

平成29年12月22日

条例第14号

(設置)

第1条 緊急の事態に際して危機管理を的確かつ迅速に行うとともに、市民の防災に関する知識及び技術の普及並びに防災意識の高揚を図るため、栗東市危機管理センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 栗東市危機管理センター

(2) 位置 栗東市安養寺一丁目13番33号

(施設)

第3条 センターに次に掲げる施設を設ける。

(1) 研修室

(2) 備蓄倉庫

(3) 資機材庫

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

(業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 災害その他の市民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止

(2) 防災その他の危機管理に関する訓練及び研修

(3) 防災その他の危機管理に関する情報及び資料の収集並びに提供

(4) 防災その他の危機管理に関する市民への啓発及び知識の普及

(5) 研修室の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第5条 センターの開館時間は、市が前条第1号に掲げる業務を行うためにセンターの施設を使用する場合を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休館日は、市が前条第1号に掲げる業務を行うためにセンターの施設を使用する場合を除き、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の申請及び許可)

第6条 センターの施設のうち第3条第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に使用を申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設若しくは設備又は展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 申請に係る施設がセンターの業務を行うために必要であると認められるとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上支障があるため、使用の許可が取り消されたとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により、センターを使用することができないとき。

(3) 市長が特別の事由があると認めたとき。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市長が別に定める団体がセンターの設置の目的に沿った活動のため使用すると認めるとき。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、センターの施設若しくは設備に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐偽その他不正の行為によって第6条第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) 市が第4条第1号に掲げる業務を行うために当該許可に係る施設を使用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終えたときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1号に掲げる施設の使用の申請、許可その他当該施設の提供に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(栗東市重要な公の施設に関する条例の一部改正)

3 栗東市重要な公の施設に関する条例(平成21年栗東市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第6条、第7条関係)

使用時間

施設

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午前

午後

午前午後

大研修室(1・2)

8,000円

8,000円

16,000円




(1時間当たり)

2,000円

2,000円

―

大研修室(1)

4,000円

4,000円

8,000円




(1時間当たり)

1,000円

1,000円

―

大研修室(2)

4,000円

4,000円

8,000円




(1時間当たり)

1,000円

1,000円

―

防災研修室

2,000円

2,000円

4,000円




(1時間当たり)

500円

500円

―

備考

1 冷房設備を使用した場合は冷房料として使用料に5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として5割を加算した額とする。

2 使用者が市外居住者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

3 使用者が民間事業者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

栗東市危機管理センターの設置及び管理に関する条例

平成29年12月22日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)