○栗東市危機管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月22日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市危機管理センターの設置及び管理に関する条例(平成29年栗東市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館の制限)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、栗東市危機管理センター(以下「センター」という。)への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれのあるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長の指示に従わないとき。
(入館者の遵守事項)
第3条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設若しくは設備又は展示物を毀損し、又は汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ市長の許可を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食又は火気の使用をしないこと。
(5) その他市長が指示する事項
(使用等に係る許可の手続)
第4条 条例第6条第1項前段の規定による申請は、使用許可申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用許可申請書は、防災その他の危機管理に資するものとして市長が認める活動を行うことを主たる目的として使用する場合にあっては使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の10日前までに、その他の場合にあっては使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日から使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、条例第6条第1項前段の規定による許可(以下「使用許可」という。)をするときは、使用許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項及び前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請及び許可について準用する。この場合において、第1項中「使用許可申請書」とあるのは「使用変更許可申請書」と、前項中「使用許可書」とあるのは「使用変更許可書」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可を受けていない施設又は設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ市長の許可を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食又は火気の使用をしないこと。
(5) 条例第4条第1号に掲げる業務を行うために市長が必要と認めたときは、直ちに使用を中止し、職員の指示に従い、速やかにセンターを退去すること。
(6) その他市長が指示する事項
(施設の変更等の許可の手続)
第6条 条例第8条ただし書の許可の申請は、あらかじめ施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(使用の取消しの届出)
第7条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第8条 センターの入館者又は使用者は、センターの施設若しくは設備又は展示物を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(提出書類の様式)
第9条 この規則に規定する使用許可申請書その他の書類の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則の一部改正)
3 栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略