○栗東市介護予防・日常生活支援総合事業介護支援従事者養成講座実施要綱

平成29年9月1日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年栗東市告示第50号)第34条に規定する一定の研修(以下「養成講座」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスA 栗東市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成29年栗東市規則第5号)第4条に規定する訪問型サービスA(一体型)事業及び訪問型サービスA(単独型)事業をいう。

(2) 従事者 訪問型サービスAに従事する者のうち、管理者及び主に事務に従事する者以外の者をいう。

(対象者)

第3条 養成講座の対象者は、概ね16歳以上の者とする。

(養成講座の実施)

第4条 養成講座の実施主体は、栗東市とする。ただし、市長は、養成講座の適切な実施が確保できると認められる者に対し、養成講座の全部又は一部を委託することができる。

(養成講座の内容)

第5条 養成講座の科目及び内容は、別表のとおりとする。

(修了証の交付)

第6条 市長は、前条の養成講座の全課程を修了し、栗東市介護支援従事者登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出した者(以下「修了者」という。)に対し、栗東市介護予防・日常生活支援総合事業介護支援従事者養成講座修了証(別記様式第2号。以下「修了証」という。)を交付するものとする。

2 修了者は、修了証の交付を再度受けようとするときは、栗東市介護支援従事者養成講座修了証再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(修了者の名簿管理)

第7条 市長は、修了証を交付したときは、栗東市介護支援従事者養成講座修了者名簿(別記様式第4号)により管理するものとする。

(履修免除)

第8条 市長は、第5条に規定する科目の全てに相当する内容の研修を修了しているものを、養成講座の修了者とみなすことができる。

2 前項の規定に該当するものは、修了報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)


科目名

内容

1

職務の理解

介護保険制度、介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険サービスと介護保険外サービス

仕事の内容や働く現場の理解

2

介護における尊厳の保持・自立支援

人権と尊厳の保持

虐待防止

個人情報の保護

自立支援

3

介護の基本

職業倫理

介護職の安全

4

介護におけるコミュニケーション技術

介護におけるコミュニケーション

5

老化の理解

老化に伴うこころとからだの変化と日常

高齢者と健康

6

認知症の理解

認知症を取り巻く状況

認知症の基礎と健康管理

認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

家族への支援

7

生活支援技術

個別性を重視した生活支援

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栗東市介護予防・日常生活支援総合事業介護支援従事者養成講座実施要綱

平成29年9月1日 告示第183号

(平成29年9月1日施行)