○栗東市空家等対策条例施行規則

平成30年10月2日

規則第21号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市空家等対策条例(平成30年栗東市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の例による。

(重要な建築物)

第3条 条例第11条第2項で規定する重要な建築物は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの

(2) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により滋賀県指定有形文化財に指定されたもの

(3) 栗東市文化財保護条例(昭和56年栗東町条例第17号)第5条第1項の規定により栗東市指定有形文化財に指定されたもの

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物に指定されたもの

(5) その他市長が重要と認めたもの

(立入調査の方法)

第4条 条例第20条第2項の規定による通知は、立入調査通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、前項の通知を立入調査を行おうとする日から起算して5日前までに通知しなければならない。ただし、空家等の所有者等を確知することが困難であるときは、この限りではない。

3 条例第20条第3項に規定する証明書は、立入調査員証(別記様式第2号)によるものとする。

(特定空家等の認定)

第5条 市長は、条例第20条第1項の立入調査の結果を踏まえ、特定空家等の認定を行うものとする。

(助言及び指導)

第6条 条例第22条の規定による助言又は指導は、口頭又は文書により行うものとする。

(勧告)

第7条 条例第22条の規定による勧告は、勧告書(別記様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第8条 条例第22条の規定による命令は、命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

(命令に係る事前の通知書)

第9条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(命令に係る標識)

第10条 法第14条第11項の規定による標識は、命令に係る標識(別記様式第6号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第11条 条例第23条第1項又は第24条第2項の措置において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第4条に規定する証票は、執行責任者証(別記様式第7号)によるものとする。

2 条例第23条第2項の通知は、緊急安全措置履行通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

3 緊急安全措置に要した費用の徴収は、当該措置の執行後10日以内に、代執行費用納付命令書(別記様式第9号)により納付すべき金額及び期限を当該所有者等に通知するものとする。

(軽微な措置)

第12条 条例第24条第1項の措置の実施は、前もって軽微な措置命令書(別記様式第10号)により命令を行った上で、戒告書(別記様式第11号)により戒告するものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、軽微な措置に係る代執行令書(別記様式第12号)により行うものとする。

3 前条第3項の規定は、軽微な措置の実施について準用する。この場合において、「緊急安全措置」とあるのは、「軽微な措置」と読み替えるものとする。

(栗東市空家等対策協議会)

第13条 条例第26条に規定する栗東市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関する事項

(3) 特定空家等の認定に関する事項

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項

(5) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第14条 協議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第2項の規定により、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体等を代表する者

(3) 建築、不動産及び法務関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認めた者

3 前項第4号に規定する委員が会議に出席できないときは、市長の承認を得て、当該委員が適当と認める者を代理委員として出席させることができる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(臨時委員)

第15条 前条の規定にかかわらず、特別の事項を調査、協議及び審議するため、必要があるときは、協議会に臨時委員を若干名置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、第1項の事項の目的を達した時点で、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第16条 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 協議会に副会長を置き、会長が委員の中から指名した者をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第17条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、会長が未定の場合、市長が必要に応じて会議を招集するものとする。

2 協議会は、委員及び臨時委員の総数の2分の1以上が出席しなければ協議会を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、市長に対し第15条に定める臨時委員の設置について意見を述べることができる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議にその他の関係者の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(専門部会)

第18条 協議会は、必要があると認めるときは、空家等の対策及び施策について専門的な知識、資格又は経験を有する者で、協議会の委員(臨時委員を含む。)の中から選出された委員(以下「部会委員」という。)による専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、部会委員若干名で組織する。

3 専門部会に、部会長1人を置き、部会委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を統括する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した部会委員がその職務を代理する。

(専門部会の会議)

第19条 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。ただし、部会長が未定の場合、会長が必要に応じて専門部会の会議を招集するものとする。

2 部会長は、より専門性の高い議論を行うため、出席議員を限って会議を招集することができる。

3 専門部会の会議の議事は、出席した部会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 部会長は、必要があると認められるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

5 専門部会の会議は、原則非公開として行う。

(守秘義務)

第20条 委員(臨時委員も含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第21条 協議会の庶務は、都市整備部住宅課において処理する。

(令7規則21・一部改正)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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栗東市空家等対策条例施行規則

平成30年10月2日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成30年10月2日 規則第21号
令和元年5月17日 規則第1号
令和元年11月14日 規則第14号
令和7年4月1日 規則第21号