○栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月2日

条例第6号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第23条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条・第25条)

第5章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 保育職給料表(別表第3)

(4) 教育職給料表(別表第4)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第17条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第17条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間

第17条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

において、正規の勤務時間

において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

(端数処理)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第17条及び前条において準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第20条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第22条の規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第22条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第10条において準用する給与条例第17条及び第11条において準用する給与条例第18条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第19条 第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第20条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第20条の2 給与条例第22条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第22条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正前の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令6条例31・全改)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第26条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

(令6条例31・全改)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

293,000

2

209,600

293,600

3

211,400

294,200

4

213,100

294,700

5

214,800

295,200

6

216,700

295,800

7

218,500

296,400

8

220,200

296,900

9

221,900

297,400

10

223,900

298,000

11

225,800

298,600

12

227,700

299,100

13

229,600

299,600

14

231,600

300,200

15

233,600

300,800

16

235,600

301,300

17

237,600

301,800

18

239,600

302,500

19

241,700

303,200

20

243,700

303,900

21

249,400

304,600

22

250,400

305,500

23

251,300

306,400

24

252,200

307,300

25

253,100

308,100

26

254,300

309,000

27

255,400

309,900

28

256,300

310,800

29

257,100

311,600

30

257,800

312,500

31

258,500

313,400

32

259,400

314,300

33

260,500

315,100

34

261,600

316,200

35

262,700

317,300

36

263,800

318,400

37

264,900

319,500

38

266,000

320,600

39

267,100

321,700

40

268,200

322,800

41

269,200

323,900

42

270,300

325,100

43

271,400

326,200

44

272,400

327,300

45

277,600

328,100

46

278,700

329,200

47

279,800

330,300

48

280,800

331,300

49

281,800

332,300

50

282,300

333,300

51

282,800

334,300

52

283,300

335,300

53

283,800

336,500

54

284,300

337,800

55

284,800

339,000

56

285,300

340,200

57

285,800

341,100

58

286,300

342,300

59

286,800

343,400

60

287,300

344,700

61

287,800

345,700

62

288,300

346,600

63

288,800

347,700

64

289,300

348,900

65

289,800

350,000

66

290,300

351,200

67

290,800

352,400

68

291,300

353,400

69

291,800

354,400

70

292,300

355,400

71

292,800

356,500

72

293,300

357,600

73

293,800

358,400

74

294,400

359,500

75

295,200

360,600

76

296,000

361,600

77

296,700

362,300

78

297,500

363,100

79

298,300

363,900

80

299,100

364,600

81

299,800

365,200

82

300,600

365,700

83

301,400

366,200

84

302,100

366,700

85

302,900

367,300

86

303,700

367,800

87

304,500

368,300

88

305,300

368,800

89

306,000

369,200

90

307,000

369,600

91

308,000

370,200

92

308,900

370,700

93

309,800

371,000

94

310,800

371,500

95

311,800

371,900

96

312,700

372,200

97

313,600

372,800

98

314,600

373,300

99

315,600

373,800

100

316,600

374,300

101

317,400

374,900

102

318,400

375,400

103

319,400

375,900

104

320,300

376,300

105

321,200

376,900

106

322,200

377,400

107

323,200

377,900

108

324,100

378,400

109

325,000

379,000

110

326,200

379,400

111

327,400

379,900

112

328,600

380,400

113

329,300

381,000

114

330,400


115

331,500


116

332,400


117

333,500


118

334,200


119

335,300


120

336,400


121

337,500


122

338,700


123

339,800


124

340,900


125

342,000


126

343,100


127

344,100


128

345,200


129

346,100


130

347,100


131

348,000


132

349,000


133

349,900


134

350,700


135

351,500


136

352,300


137

352,900


138

353,500


139

354,100


140

354,700


備考 この表は、保健師、助産師、管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士及びこれらに準ずるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

(令6条例31・全改)

保育職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

199,600

246,200

2

201,300

248,300

3

203,000

250,300

4

204,700

252,300

5

206,300

254,300

6

207,900

255,900

7

209,500

257,500

8

211,100

258,800

9

212,700

260,300

10

214,500

261,500

11

216,300

262,600

12

217,400

263,700

13

218,500

264,800

14

219,700

265,900

15

220,900

267,000

16

222,000

268,100

17

223,100

269,200

18

224,100

270,100

19

225,100

271,000

20

226,100

271,800

21

227,100

272,400

22

228,500

273,100

23

229,800

273,900

24

231,100

274,600

25

232,400

275,600

26

233,700

276,500

27

235,000

277,400

28

236,200

278,300

29

237,400

279,300

30

238,400

280,200

31

239,400

281,100

32

240,400

282,000

33

241,400

282,900

34

242,400

283,700

35

243,300

284,600

36

244,200

285,500

37

245,100

286,500

38

246,000

287,500

39

246,900

288,500

40

247,700

289,400

41

248,500

290,300

42

249,100

291,300

43

249,700

292,300

44

250,300

293,200

45

250,800

294,100

46

251,300

295,100

47

251,800

296,100

48

252,300

297,000

49

252,800

297,900

50

253,400

298,800

51

253,900

299,700

52

254,400

300,600

53

254,800

301,400

54

255,300

302,300

55

255,800

303,200

56

256,300

304,000

57

256,800

304,900

58

257,200

305,900

59

257,600

306,900

60

258,000

307,800

61

258,400

308,700

62

258,800

309,700

63

259,200

310,600

64

259,600

311,500

65

260,000

312,400

66

260,400

313,300

67

260,800

314,200

68

261,200

315,000

69

261,600

315,700

70

262,000

316,600

71

262,400

317,400

72

262,800

318,200

73

263,200

319,000

74

263,600

319,500

75

264,000

320,000

76

264,400

320,500

77

264,800

321,000

78

265,200

321,600

79

265,600

322,100

80

265,900

322,600

81

266,200

322,900

82

266,600

323,200

83

267,000

323,700

84

267,300

324,000

85

267,600

324,300

86

268,000

324,600

87

268,400

324,900

88

268,700

325,200

89

269,000

325,600

90

269,400

326,000

91

269,800

326,300

92

270,100

326,500

93

270,400

327,000

94

270,800

327,400

95

271,200

327,600

96

271,500

328,000

97

271,800

328,400

98

272,200

328,800

99

272,600

329,200

100

272,900

329,500

101

273,200

329,700

102

273,600

330,000

103

274,000

330,300

104

274,300

330,600

105

274,500

331,000

106

274,700

331,200

107

275,000

331,500

108

275,300

331,900

109

275,600

332,300

110

275,900

332,600

111

276,200

332,900

112

276,400

333,200

113

276,700

333,500

114

277,000

333,900

115

277,300

334,200

116

277,700

334,400

117

278,000

334,600

118

278,300

334,900

119

278,600

335,200

120

279,000

335,500

121

279,200

335,700

122

279,400


123

279,800


124

280,100


125

280,300


126

280,600


127

281,000


128

281,400


129

281,600


130

282,000


131

282,400


132

282,700


133

282,900


134

283,200


135

283,600


136

283,900


137

284,100


138

284,400


139

284,700


140

285,000


141

285,200


142

285,400


143

285,600


144

285,900


145

286,300


146

286,500


147

286,800


148

287,100


149

287,400


150

287,600


151

287,900


152

288,100


153

288,400


備考 この表は、保育士及びこれらに準ずるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

(令6条例31・全改)

教育職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

199,600

246,200

2

201,300

248,300

3

203,000

250,300

4

204,700

252,300

5

206,300

254,300

6

207,900

255,900

7

209,500

257,500

8

211,100

258,800

9

212,700

260,300

10

214,500

261,500

11

216,300

262,600

12

217,400

263,700

13

218,500

264,800

14

219,700

265,900

15

220,900

267,000

16

222,000

268,100

17

223,100

269,200

18

224,100

270,100

19

225,100

271,000

20

226,100

271,800

21

227,100

272,400

22

228,500

273,100

23

229,800

273,900

24

231,100

274,600

25

232,400

275,600

26

233,700

276,500

27

235,000

277,400

28

236,200

278,300

29

237,400

279,300

30

238,400

280,200

31

239,400

281,100

32

240,400

282,000

33

241,400

282,900

34

242,400

283,700

35

243,300

284,600

36

244,200

285,500

37

245,100

286,500

38

246,000

287,500

39

246,900

288,500

40

247,700

289,400

41

248,500

290,300

42

249,100

291,300

43

249,700

292,300

44

250,300

293,200

45

250,800

294,100

46

251,300

295,100

47

251,800

296,100

48

252,300

297,000

49

252,800

297,900

50

253,400

298,800

51

253,900

299,700

52

254,400

300,600

53

254,800

301,400

54

255,300

302,300

55

255,800

303,200

56

256,300

304,000

57

256,800

304,900

58

257,200

305,900

59

257,600

306,900

60

258,000

307,800

61

258,400

308,700

62

258,800

309,700

63

259,200

310,600

64

259,600

311,500

65

260,000

312,400

66

260,400

313,300

67

260,800

314,200

68

261,200

315,000

69

261,600

315,700

70

262,000

316,600

71

262,400

317,400

72

262,800

318,200

73

263,200

319,000

74

263,600

319,500

75

264,000

320,000

76

264,400

320,500

77

264,800

321,000

78

265,200

321,600

79

265,600

322,100

80

265,900

322,600

81

266,200

322,900

82

266,600

323,200

83

267,000

323,700

84

267,300

324,000

85

267,600

324,300

86

268,000

324,600

87

268,400

324,900

88

268,700

325,200

89

269,000

325,600

90

269,400

326,000

91

269,800

326,300

92

270,100

326,500

93

270,400

327,000

94

270,800

327,400

95

271,200

327,600

96

271,500

328,000

97

271,800

328,400

98

272,200

328,800

99

272,600

329,200

100

272,900

329,500

101

273,200

329,700

102

273,600

330,000

103

274,000

330,300

104

274,300

330,600

105

274,500

331,000

106

274,700

331,200

107

275,000

331,500

108

275,300

331,900

109

275,600

332,300

110

275,900

332,600

111

276,200

332,900

112

276,400

333,200

113

276,700

333,500

114

277,000

333,900

115

277,300

334,200

116

277,700

334,400

117

278,000

334,600

118

278,300

334,900

119

278,600

335,200

120

279,000

335,500

121

279,200

335,700

122

279,400


123

279,800


124

280,100


125

280,300


126

280,600


127

281,000


128

281,400


129

281,600


130

282,000


131

282,400


132

282,700


133

282,900


134

283,200


135

283,600


136

283,900


137

284,100


138

284,400


139

284,700


140

285,000


141

285,200


142

285,400


143

285,600


144

285,900


145

286,300


146

286,500


147

286,800


148

287,100


149

287,400


150

287,600


151

287,900


152

288,100


153

288,400


備考 この表は、教諭及びこれらに準ずるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

資格を有し知識又は経験を必要とする職務

2級

資格を有し相当の知識又は経験を必要とする職務

栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月2日 条例第6号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月2日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第5号
令和5年3月23日 条例第5号
令和5年6月29日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第28号
令和6年3月22日 条例第2号
令和6年12月20日 条例第31号