○栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月2日

条例第6号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第23条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条・第25条)

第5章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 幼児教育職給料表(別表第3)

(令7条例4・一部改正)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第17条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第17条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間

第17条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

において、正規の勤務時間

において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

(端数処理)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第17条及び前条において準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第20条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第13条の2 給与条例第22条の規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第22条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第10条において準用する給与条例第17条及び第11条において準用する給与条例第18条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の8を乗じて得た額を加算した額とする。

(令7条例33・一部改正)

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第19条 第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第20条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6箇月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6箇月以上に至ったときは、第1項の任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第20条の2 給与条例第22条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1箇月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第22条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(栗東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 栗東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正後の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第4条の規定による改正前の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第1から別表第3までの規定及び第5条の規定による改正後の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第4項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは「100分の9」とする。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正後の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正前の栗東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令7条例33・全改)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400

295,500

61

258,700

296,100

62

259,000

296,700

63

259,300

297,200

64

259,600

297,700

65

259,900

298,200

66

260,200

298,800

67

260,500

299,300

68

260,800

299,900

69

261,100

300,300

70

261,400

300,800

71

261,700

301,300

72

262,000

301,900

73

262,300

302,400

74

262,600

302,800

75

262,900

303,100

76

263,200

303,400

77

263,500

303,600

78

263,800

303,900

79

264,100

304,100

80

264,400

304,400

81

264,700

304,600

82

265,000

304,800

83

265,300

305,100

84

265,600

305,300

85

265,900

305,600

86

266,200

305,800

87

266,500

306,100

88

266,800

306,400

89

267,100

306,700

90

267,400

307,000

91

267,700

307,300

92

268,000

307,600

93

268,300

307,800

94


308,000

95


308,300

96


308,700

97


308,900

98


309,200

99


309,500

100


309,900

101


310,100

102


310,400

103


310,700

104


311,000

105


311,200

106


311,500

107


311,800

108


312,100

109


312,300

110


312,600

111


313,000

112


313,300

113


313,500

114


313,700

115


314,000

116


314,400

117


314,600

118


314,800

119


315,100

120


315,400

121


315,700

122


315,900

123


316,200

124


316,500

125


316,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第26条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

(令7条例33・全改)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

221,700

307,300

2

223,600

307,800

3

225,400

308,300

4

227,100

308,800

5

228,800

309,300

6

230,700

309,800

7

232,500

310,400

8

234,200

310,800

9

235,900

311,300

10

237,800

311,800

11

239,700

312,400

12

241,600

312,900

13

243,400

313,300

14

245,400

313,900

15

247,400

314,600

16

249,400

315,200

17

251,400

315,800

18

253,400

316,700

19

255,500

317,500

20

257,500

318,400

21

263,400

319,200

22

264,400

320,100

23

265,200

321,000

24

266,100

321,800

25

266,900

322,600

26

268,000

323,400

27

269,100

324,300

28

270,000

325,200

29

270,800

325,900

30

271,500

327,000

31

272,200

328,100

32

273,000

329,100

33

274,100

330,200

34

275,000

331,200

35

275,900

332,300

36

276,800

333,400

37

277,800

334,500

38

278,800

335,600

39

279,700

336,700

40

280,700

337,800

41

281,500

338,600

42

282,400

339,700

43

283,300

340,800

44

284,200

341,800

45

285,200

342,700

46

285,900

343,600

47

286,600

344,600

48

287,300

345,600

49

293,900

346,800

50

294,400

348,100

51

294,900

349,300

52

295,400

350,500

53

295,800

351,400

54

296,300

352,600

55

296,800

353,700

56

297,200

355,000

57

297,600

356,000

58

298,100

356,900

59

298,600

358,000

60

299,100

359,200

61

299,500

360,300

62

300,000

361,500

63

300,400

362,700

64

300,900

363,700

65

301,400

364,700

66

301,800

365,700

67

302,300

366,800

68

302,700

367,900

69

303,200

368,700

70

303,600

369,800

71

304,100

370,900

72

304,500

371,900

73

305,000

372,600

74

305,600

373,400

75

306,300

374,200

76

307,000

374,900

77

307,700

375,500

78

308,400

376,000

79

309,100

376,500

80

309,900

377,000

81

310,600

377,600

82

311,400

378,100

83

312,100

378,600

84

312,800

379,100

85

313,500

379,500

86

314,300

379,900

87

315,100

380,500

88

315,900

381,000

89

316,500

381,300

90

317,400

381,800

91

318,400

382,100

92

319,300

382,400

93

320,100

383,000

94

321,100

383,500

95

322,100

384,000

96

323,000

384,500

97

323,900

385,100

98

324,800

385,600

99

325,800

386,100

100

326,800

386,500

101

327,600

387,100

102

328,500

387,600

103

329,500

388,100

104

330,400

388,600

105

331,300

389,200

106

332,200

389,600

107

333,200

390,100

108

334,100

390,600

109

335,000

391,200

110

336,100


111

337,300


112

338,500


113

339,200


114

340,300


115

341,400


116

342,300


117

343,400


118

344,100


119

345,200


120

346,300


121

347,400


122

348,600


123

349,700


124

350,800


125

351,900


126

353,000


127

354,000


128

355,100


129

356,000


130

357,000


131

357,900


132

358,900


133

359,800


134

360,600


135

361,400


136

362,200


137

362,800


138

363,400


139

364,000


140

364,600


備考 この表は、保健師、助産師、管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士及びこれらに準ずるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

(令7条例33・全改)

幼児教育職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

212,700

267,600

2

214,400

269,000

3

216,000

270,300

4

217,700

271,600

5

219,200

273,000

6

220,800

274,000

7

222,400

275,000

8

224,000

276,000

9

225,600

276,900

10

227,400

277,800

11

229,200

278,800

12

230,200

279,700

13

231,200

280,800

14

232,300

281,700

15

233,500

282,600

16

234,600

283,400

17

235,600

283,900

18

236,600

284,600

19

237,500

285,400

20

238,500

286,100

21

239,500

287,000

22

240,900

287,900

23

242,200

288,800

24

243,500

289,700

25

244,800

290,700

26

246,100

291,600

27

247,400

292,400

28

248,600

293,300

29

249,700

294,200

30

250,600

295,000

31

251,400

295,900

32

252,200

296,700

33

253,200

297,700

34

254,000

298,700

35

254,800

299,700

36

255,600

300,500

37

256,300

301,400

38

257,000

302,300

39

257,700

303,300

40

258,400

304,100

41

259,200

305,000

42

259,800

305,900

43

260,400

306,800

44

261,000

307,700

45

261,400

308,600

46

261,900

309,500

47

262,400

310,400

48

262,800

311,200

49

263,200

312,000

50

263,800

312,900

51

264,300

313,700

52

264,800

314,500

53

265,200

315,400

54

265,700

316,300

55

266,100

317,300

56

266,500

318,200

57

267,000

319,000

58

267,400

319,900

59

267,800

320,800

60

268,100

321,700

61

268,500

322,600

62

268,900

323,400

63

269,200

324,300

64

269,500

325,100

65

269,900

325,800

66

270,300

326,700

67

270,600

327,500

68

270,900

328,300

69

271,300

328,900

70

271,600

329,400

71

271,900

329,900

72

272,300

330,400

73

272,700

330,800

74

273,000

331,300

75

273,400

331,800

76

273,700

332,300

77

274,000

332,600

78

274,400

332,900

79

274,800

333,300

80

275,100

333,600

81

275,300

333,900

82

275,600

334,200

83

276,000

334,400

84

276,300

334,700

85

276,500

335,100

86

276,800

335,500

87

277,200

335,800

88

277,500

336,000

89

277,800

336,500

90

278,100

336,900

91

278,400

337,100

92

278,700

337,400

93

279,000

337,800

94

279,400

338,200

95

279,800

338,500

96

280,100

338,800

97

280,300

339,000

98

280,700

339,300

99

281,000

339,600

100

281,300

339,900

101

281,600

340,300

102

281,900

340,500

103

282,200

340,800

104

282,500

341,200

105

282,700

341,600

106

282,900

341,900

107

283,200

342,200

108

283,500

342,500

109

283,800

342,800

110

284,100

343,200

111

284,400

343,500

112

284,600

343,700

113

284,900

343,900

114

285,100

344,200

115

285,400

344,400

116

285,800

344,700

117

286,100

344,900

118

286,400


119

286,700


120

287,000


121

287,200


122

287,400


123

287,800


124

288,100


125

288,300


126

288,600


127

288,900


128

289,300


129

289,500


130

289,900


131

290,300


132

290,600


133

290,800


134

291,100


135

291,500


136

291,800


137

292,000


138

292,300


139

292,600


140

292,900


141

293,100


142

293,300


143

293,500


144

293,700


145

294,100


146

294,300


147

294,600


148

294,900


149

295,200


150

295,400


151

295,700


152

295,900


153

296,200


備考 この表は、保育士、教諭(保育教諭及び幼稚園教諭を含む。)及びこれらに準ずるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4 削除

(令7条例4)

別表第5(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

資格を有し知識又は経験を必要とする職務

2級

資格を有し相当の知識又は経験を必要とする職務

栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月2日 条例第6号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月2日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第5号
令和5年3月23日 条例第5号
令和5年6月29日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第28号
令和6年3月22日 条例第2号
令和6年12月20日 条例第31号
令和7年3月21日 条例第4号
令和7年12月24日 条例第33号