○新型コロナウイルス感染症等の影響に係る栗東市介護保険料減免取扱要綱

令和2年5月20日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免について、栗東市介護保険条例(令和3年栗東市条例第4号。以下「条例」という。)第18条附則第3条及び第7条並びに栗東市介護保険条例施行規則(平成23年栗東市規則第12号。以下「規則」という。)第38条第1項に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(減免額等)

第2条 条例附則第7条第1項の規定により適用する条例第18条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第7条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第7条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第7条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(条例第10条第6号アに規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(減免の申請)

第3条 前条に規定する場合における条例第18条第2項の申請書については、規則第38条第1項の規定にかかわらず、介護保険料減免申請書(別記様式)によるものとする。

2 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、前項で規定する減免申請書を令和5年3月31日(条例附則第7条第1項の規定により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものにあっては当該納期限の日)までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。

(減免の取消し)

第4条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月20日から施行し、同年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第1022号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に係る栗東市介護保険料減免取扱要綱は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が定められている保険料について適用し、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が定められている保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第1024号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第1014号)

この告示は、令和5年3月23日から施行する。

画像画像

新型コロナウイルス感染症等の影響に係る栗東市介護保険料減免取扱要綱

令和2年5月20日 告示第113号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和2年5月20日 告示第113号
令和3年3月31日 告示第1022号
令和4年3月31日 告示第1024号
令和5年3月23日 告示第1014号