○新型コロナウイルス感染症等の影響に係る栗東市国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年6月4日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置(以下「新型コロナウイルス感染症等」という。)の影響により、栗東市国民健康保険税条例(昭和30年栗東町条例第48号。以下「条例」という。)第24条第1項第2号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて栗東市国民健康保険税減免取扱要綱(令和2年栗東市告示第104号。次条において「減免取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる世帯及び減免額)
第2条 減免取扱要綱第2条第3項の規定にかかわらず、保険税の納税義務者が属する世帯(以下「世帯」という。)が新型コロナウイルス感染症等の影響により次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該納税義務者に対して課する保険税の税額について、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定する額を減免する。この場合において、当該各号のいずれにも該当するときは、減免額の多い額とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額をいう。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項第2号イの規定にかかわらず、主たる生計維持者が事業等を廃止又は失業した場合には、対象保険税額の全額を免除する。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(減免申請)
第3条 新型コロナウイルス感染症等の影響により保険税の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなくてはならない。
(1) 減免を受けようとする事由を証明する書類
2 前項の納期限を経過した後に申請があった場合において、新型コロナウイルス感染症等の影響によりやむを得ないと市長が認めるときはこの限りでない。
附則
この要綱は、令和2年6月4日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減額の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |