○解雇等により住居の退去を余儀なくされる者に対する公営住宅の一時使用に関する要綱

令和2年6月11日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の公営住宅への入居について(平成20年12月18日付国住備第85号国土交通省住宅局長通知)に基づき、解雇又は雇止め(以下「解雇等」という。)により離職退去者及びその同居親族に対し、新たな居住の場を確保するための間、公営住宅の一時的な使用(以下「一時使用」という。)を認めることにより、離職退去者の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公営住宅」とは、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定するものをいう。

2 この要綱において「離職退職者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 解雇等により社員寮、社宅等の雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる者

(2) 解雇等により住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる者

(3) 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者

(申込資格)

第3条 公営住宅を一時使用することができる者は、次の各号の要件全てに該当する離職退去者及びその親族とする。

(1) 離職退去者が市内に6月以上住所を有すること又は解雇等をされた事業所等が市内に存すること。

(2) 経済状況及び雇用失業情勢を踏まえ、解雇等により住居の退去を余儀なくされる者が相当数新たに発生することが懸念されるとして、市長が定めた日以後に雇用先から解雇等をされたこと。

(3) 離職退去者及びその親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。

(一時使用の申込等)

第4条 公営住宅の一時使用の申請者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を付して、公営住宅一時使用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 解雇等の日付、解雇等をした事業所等の所在地等審査に必要な事項が記載された解雇通知

(2) 第2条第2項各号に規定する区分に応じ、次に掲げる書類

 第2条第2項第1号に該当する者 社員寮、社宅等からの退去通知等

 第2条第2項第2号に該当する者 給与明細書、賃貸住宅の契約書等

 第2条第2項第3号に該当する者 失業等給付金の申請書の写し及び賃貸住宅の契約書等

(3) 住民票等現住居の住所及び同居親族のわかる書類

(4) その他審査のために市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申込について内容を審査し、公営住宅一時使用審査結果通知書(別記様式第2号)によりその結果を通知しなければならない。

(提出書類)

第5条 前条第2項による通知を受けた者は、次の各号に掲げる書類を付して一時使用誓約書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 印鑑登録証明書

(2) 条例第14条第3項に規定する敷金の減免に係る書類

(3) 緊急連絡先届出書(別記様式第4号)

(4) 緊急連絡先承諾書(別記様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(一時使用の条件)

第6条 市長は、前条の誓約書の提出があった場合、一時使用に係る期間等の必要な事項及び条件を一時使用可能通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

2 一時使用の期間は、原則として1年間を超えない範囲で市長が定める期間とする。ただし、公営住宅を一時使用する者(以下「使用者」という。)から期間の延長の申し出があり、かつ、その理由が真にやむを得ないと認められる場合については、1年を超えない範囲で延長することができる。

(使用者等の責務)

第7条 使用者及びその同居親族の費用負担、迷惑行為等の禁止その他公営住宅の使用に係る義務及び責任は、次の各号に規定するほか条例に基づき入居した者と同様とする。

(1) 一時使用の家賃 入居する住宅の収入分位第1分位の基本家賃とする。

(2) 一時使用の家賃及び駐車場使用料の支払い 毎月市長が定める日までに、市長の指定する納付書によって支払わなければならない。

(明渡請求についての準用)

第8条 条例第19条の規定は、使用者等への明渡請求について準用する。この場合において、同条第1項中「次の各号」とあるのは「一時使用の期間を超えてなお使用を続ける場合又は次の各号」と読み替えるものとする。

(入居者等の異動)

第9条 使用者は、出生、死亡、転出及び婚姻により同居親族に変更が生じたときは、当該変更の生じた日から14日以内に、一時使用同居者変更届出書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の検査についての準用)

第10条 条例第27条の規定は、使用者の住宅の明渡しの際の検査について準用する。

(虚偽の申請)

第11条 虚偽の申請に基づいて行った一時使用の許可については、無効とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月11日から施行する。

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解雇等により住居の退去を余儀なくされる者に対する公営住宅の一時使用に関する要綱

令和2年6月11日 告示第131号

(令和2年6月11日施行)