○栗東市工場等立地促進助成審査委員会設置規程
令和3年7月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 栗東市工場等立地促進条例施行規則(令和3年栗東市規則第16号。以下「規則」という。)の規定に基づき、栗東市工場等立地促進条例(令和3年栗東市条例第15号。以下「条例」という。)第5条に規定する助成措置(以下「助成措置」という。)の適用等について審査するため、栗東市工場等立地促進助成審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる手続の書類等を審査し、その結果を市長に報告する。
(1) 助成措置の適用申請
(2) 助成金の交付申請
(委員)
第3条 委員会の委員は、副市長、総務部長、市長公室長、建設部長、建設部技監、上下水道事業所長をもって充てる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、市長公室長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が必要に応じて、招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、緊急の必要があるときは、書面による賛否を求めて、委員会の審議に代えることができる。
5 会長は、審査に必要と認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市長公室企業立地推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。