○栗東市工場等立地促進助成審査委員会設置規程

令和3年7月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 栗東市工場等立地促進条例施行規則(令和3年栗東市規則第16号。以下「規則」という。)の規定に基づき、栗東市工場等立地促進条例(令和3年栗東市条例第15号。以下「条例」という。)第5条に規定する助成措置(以下「助成措置」という。)の適用等について審査するため、栗東市工場等立地促進助成審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる手続の書類等を審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 助成措置の適用申請

(2) 助成金の交付申請

(3) 条例第8条の規定による変更の申請(規則第12条第2項に規定する変更に限る。)

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長、総務部長、市長公室長、建設部長、建設部技監、上下水道事業所長をもって充てる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。

2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、市長公室長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が必要に応じて、招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、緊急の必要があるときは、書面による賛否を求めて、委員会の審議に代えることができる。

5 会長は、審査に必要と認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市長公室企業立地推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市工場等立地促進助成審査委員会設置規程

令和3年7月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年7月1日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号