○栗東市工場等立地促進条例施行規則

令和3年6月29日

規則第16号

栗東市工場等誘致に関する条例施行規則(平成12年栗東町規則第42号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市工場等立地促進条例(令和3年栗東市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(インフラ施設)

第3条 条例第2条第5号の工場等の設置に伴い整備する進入道路及び上下水道施設等であって、規則に定めるものは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき事業者が整備する次に掲げる施設のうち公共施設として国、県又は市に帰属するものとする。

(1) 国道、県道又は市道に接続する進入道路

(2) 水道施設

(3) 下水道施設

(4) 水路、調整池等

(市の支援)

第4条 条例第3条の規則で定める必要な支援は、次に掲げるものとする。

(1) 工場等の用地取得に関する情報の提供

(2) 雇用に関する相談

(3) その他工場等の設置に伴い市の支援が必要となるもの

(助成金の交付)

第5条 条例第5条に規定する助成金は、操業の日以後初めて固定資産税が賦課された年度に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、助成金を5年以内の期間で分割し、交付することができる。

(助成措置の手続)

第6条 条例第7条第1項の交付にかかる手続は、次に掲げる事項とする。

(1) 助成措置の事前協議

(2) 助成措置の適用申請

(3) 操業の届出

(4) 助成金の交付申請

(5) 助成金の請求

(助成措置の事前協議)

第7条 前条第1号の助成措置の事前協議は、工場等立地促進助成措置事前協議書(別記様式第1号)によるものとする。

2 事業者は、当該工場等の開発許可の申請前に、工場等立地促進助成措置事前協議書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工場等設置計画書

(2) 助成措置を受けようとする内容がわかる図書及び見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前条第1号の助成措置の事前協議が整ったときは、当該事業者に対して、工場等立地促進助成措置事前協議確認書(別記様式第2号)により通知する。

(助成措置の適用申請等)

第8条 第6条第2号の助成措置の適用申請は、工場等立地促進助成措置適用申請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 事業者は、工事に着手した日から起算して6月以内に、工場等立地促進助成措置適用申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事着手時点の工場等設置計画書

(2) 助成措置を受けようとする内容がわかる工事着手時点の図書及び見積書

(3) 法人登記簿の謄本

(4) 投下固定資本の見積書

(5) 都市計画法第32条第1項の規定による同意書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項に規定する申請について、助成措置の適用の可否を決定する前に、別に定める審査機関(以下「審査機関」という。)にて審査するものとする。

4 市長は、当該事業者に対して、助成措置の適用を行う決定をしたときは工場等立地促進助成措置適用決定通知書(別記様式第4号)により通知し、助成措置の適用を行わない決定をしたときは工場等立地促進助成措置不適用決定通知書(別記様式第5号)により通知する。

(操業の届出)

第9条 第6条第3号の操業の届出は、工場等操業届(別記様式第6号)によるものとする。

2 事業者は、工場等を操業したときは、遅滞なく工場等操業届を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付申請等)

第10条 第6条第4号の助成金の交付申請は、工場等立地促進助成金交付申請書(別記様式第7号)によるものとする。

2 事業者は、第5条第1項に規定する年度に、工場等立地促進助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 投下固定資本額の明細

(2) 助成金の対象となるインフラ施設に係る工事請負契約書及び工事内訳明細書の写し、完成写真並びに領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 第8条第3項及び第4項の規定は、助成金の交付決定について準用する。この場合において、同条第4項中「工場等立地促進助成措置適用決定通知書(別記様式第4号)により通知し、助成措置の適用を行わない決定をしたときは工場等立地促進助成措置不適用決定通知書(別記様式第5号)」とあるのは、「工場等立地促進助成金交付決定通知書(別記様式第8号)により」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による助成金の交付決定を受けた事業者は、条例第3条第4条及び第11条に定めるもののほか、次に掲げる事項について企業立地協定書を市と締結しなければならない。

(1) 地元企業との取引拡大に関する事項

(2) 企業としての社会的役割を定めた事項

(3) その他協議により定めた事項

(助成金の請求等)

第11条 第6条第5号の助成金の請求は、工場等立地促進助成金交付請求書(別記様式第9号)によるものとする。

2 事業者は、前項の請求について、第5条第2項の規定により市長が助成金を分割で交付する場合は、当該年度毎に請求を行うものとする。

(変更の申請等)

第12条 条例第8条の規定による変更の申請は、当該変更に係る事実を証する書類を添えて、工場等設置計画変更承認申請書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請において、助成金の対象となるインフラ施設にかかる額又は投下固定資本の見積額に変更があったときは、変更の承認の可否について決定する前に、審査機関にて審査するものとする。ただし、当該見積額の変更が軽微であるときは、この限りでない。

3 市長は、当該事業者に対して、変更の承認を決定したときは工場等設置計画変更承認通知書(別記様式第11号)により通知し、変更の不承認を決定したときは工場等設置計画変更不承認通知書(別記様式第12号)により通知する。

(承継の申請等)

第13条 条例第9条第2項の規定による承継の申請は、事業承継申請書(別記様式第13号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請について審査を行い、適当と認めたときは、当該事業者に対して、事業承継承認書(別記様式第14号)により通知する。

(助成措置の停止等の通知)

第14条 市長は、条例第10条の規定による助成措置の停止を決定したとき又は助成措置の決定を取り消したときは、当該事業者に対して、工場等立地促進助成措置停止・取消通知書(別記様式第15号)により通知する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市工場等立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に工場等を新設し、増設し、又は移転する事業者に適用し、同日前に工場等を新設し、増設し、又は移転した事業者については、なお従前の例による。

(栗東市企業事業資金貸付条例施行規則の一部改正)

3 栗東市企業事業資金貸付条例施行規則(平成12年栗東町規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栗東市工場等立地促進条例施行規則

令和3年6月29日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)