○栗東市職員テレワーク実施規程

令和3年9月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、育児、介護その他特別の事情がある職員が仕事及び生活の両立を図りながら効率的に働くことができる職場環境を整備することにより、場所にとらわれない働き方を実現し、生産性及び市民サービスの向上を図るため、職員がテレワーク(情報通信技術を利用して通常の勤務場所以外の場所に勤務することをいう。以下同じ。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 テレワークの対象職員(以下「対象職員」という。)は、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占める職員で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 中学校就学前の子(養子及び配偶者の子を含む。次号において同じ。)を養育する職員(当該職員と当該子とが同居する場合に限る。)

(2) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(配偶者、父母、子等)を介護する職員

(3) けが、病気等のため通勤困難な職員

(4) 妊娠中の職員

(5) 感染症の流行、災害、事故等により出勤困難な職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、業務の内容及び所属内の状況に応じ、テレワークによる勤務が適当である職員

2 前項の規定にかかわらず、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)が特に必要と認めた場合を除き、次に掲げる職員は、対象職員としない。

(1) 通常業務でパーソナルコンピュータを使用しない職員

(2) 地方公務員法第22条の規定による条件付採用職員

3 第1項に規定する職員のほか、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員は、人事課長が必要と認めた場合に限り、対象職員とする。

(勤務時間)

第3条 テレワークにおける勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとし、所属長が認める場合を除き、時間外勤務は、行わないものとする。

2 所属長は、前項の規定に関わらず、勤務時間の割振りの変更が必要と認める場合は、午前5時から午後10時までの間で1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 テレワークは、人事課長が特に必要と認めた場合を除き、週4日以内とし、週1日以上は、通常の勤務場所での勤務とする。

4 テレワークは、1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で行うものとする。ただし、人事課長は、職員の勤務状況及び業務内容を考慮したうえで、適当と認める場合には、半日(勤務する時間が3時間30分以上となる場合をいう。)単位でテレワークを認めることができる。

(勤務場所)

第4条 テレワークにおける勤務場所は、対象職員の自宅又は勤務場所としてあらかじめ所属長の承認を得た場所とする。

(実施手続等)

第5条 テレワークを希望する職員(以下「申込者」という。)は、テレワーク勤務申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を所属長に提出し、所属長は、速やかに当該申込書に意見を付して、テレワークを実施しようとする日の5日前までに人事課長に提出するものとする。

2 人事課長は、次に掲げる項目を審査したうえで、前項の規定による申込みに対し、承認を行う。

(1) 申込者が対象職員に該当する者であること。

(2) 申込者の担当業務の内容等から判断して、テレワークを実施しても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。

3 人事課長は、申込者がテレワークの実施可能な人数を上回るときは、申込者の申込理由、所属、職種、業務内容等を考慮して選考し、実施可能な人数の範囲内で前項の承認を行う。

4 申込者は、第2項の承認を受けた後、テレワークシステムの利用について別に定めるところにより手続を行わなければならない。この場合において、申込者は、市の保有するテレワーク端末等(市がテレワークの実施のために職員に対し貸与する専用端末及び通信機器をいう。以下同じ。)の台数の範囲内で、必要に応じ、テレワーク端末等の貸与を受けることができる。

(実施期間)

第6条 テレワークの実施期間は、2週間以内とする。ただし、更新を妨げない。

2 前条の規定は、前項ただし書の規定により、テレワークの実施期間を更新する場合(異動に伴う更新も含む。)について準用する。

(承認の取消し)

第7条 人事課長は、所属長又は政策推進部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)の申出により、服務管理、業務の遂行状況、情報セキュリティの遵守状況等からテレワークの継続が適当でないと認めるときは、第5条第2項の承認(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)を取り消すことができる。

(開始及び終了報告)

第8条 テレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)は、実施日において、勤務開始時及び勤務終了時に、勤務管理システムにより出勤及び退勤の記録を行い、併せて日報管理システムの入力を行わなければならない。

(業務報告)

第9条 実施職員は、実施日の勤務が終了するごとに、テレワーク勤務業務報告書(別記様式第2号)を作成し、所属長に報告しなければならない。

(情報セキュリティの確保)

第10条 実施職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)栗東市個人情報保護法施行条例(令和5年栗東市条例第3号)及び関連規則並びに栗東市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

2 実施職員は、情報セキュリティについて適正な取扱いを確保し、個人情報等の漏えい等がないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 実施職員は、テレワーク端末等及び資料等を施錠可能な場所又は同等の場所で保管しなければならない。

4 実施職員は、盗難、紛失、故障、情報漏えい等の事態が発生したとき又はその疑いのあるときは、速やかに所属長へ連絡し、適切な措置を講じなければならない。

(費用負担)

第11条 テレワークに要する勤務場所の光熱水費及び環境整備に要する費用は、実施職員の負担とする。

2 次の各号に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) テレワークシステムの利用料及び貸与するテレワーク端末等に係る費用

(2) 市がテレワークの実施に関し必要と認めた費用

(手当等)

第12条 テレワークを実施する期間の通勤手当は、支給しない。ただし、第3条第3項により通常の勤務場所で勤務する場合は、この限りでない。

(調査)

第13条 人事課長は、テレワークの実施にあたり、当該職員の勤務状況を確認するために必要と認めるときは、テレワークを実施した所属の長及び職員並びに情報政策課長に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

2 情報政策課長は、テレワークの実施にあたり、情報セキュリティの遵守状況を確認するために必要と認めるときは、テレワークを実施した所属の長及び職員に対し、必要な情報の提供を求め、又は調査をすることができる。

3 情報政策課長、所属長及び実施職員は、前2項の規定による求めに対して情報を提供し、調査に対して誠実に協力しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年8月10日訓令第5号)

この訓令は、令和4年8月10日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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栗東市職員テレワーク実施規程

令和3年9月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)