○栗東市個人情報保護法施行条例

令和5年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

3 郵便等により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を受ける者は、当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、栗東市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び運営に関する条例(平成16年栗東市条例第30号)第1条に規定する栗東市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(栗東市個人情報保護条例の廃止)

第2条 栗東市個人情報保護条例(平成16年栗東市条例第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第14条、第15条第3項又は第16条第3項の規定によるその職務又は事務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用又は利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第2条第6項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を取り扱う事務の委託を受けた事務に従事していた者

(3) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者が管理する公の施設の管理に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第18条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第27条第2項、第32条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第1項、第32条第1項、第36条第1項又は第39条の2第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧保有個人情報の開示、訂正、消去、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7項第1号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

(栗東市印鑑条例の一部改正)

第6条 栗東市印鑑条例(昭和52年栗東町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市個人情報保護法施行条例

令和5年3月23日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)