○栗東市議会議員政治倫理条例

令和4年6月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、栗東市議会基本条例(平成25年栗東市条例第39号)第21条第2項の規定に基づき、栗東市議会議員(以下「議員」という。)が、主権を有する市民の代表者としてその権能と責務を深く認識するとともに、公正、誠実及び清廉を基本として、その行動が市民の疑惑を招くことのないよう遵守すべき政治倫理に関する基本となる事項について定めることにより、市民の負託に応え、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民から負託を受けた者として、常に市民全体の利益と福祉の向上をその指針として行動しなければならない。

2 議員は、高い倫理観が求められていることを自覚して、自らの行動を厳しく律しなければならない。

3 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)その他自己に関係する法令等の規定を厳守するとともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行動を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 行政庁が行う許可若しくは認可、市若しくは市が出資する団体が発注する工事、製造その他の請負契約、業務の委託契約及び物品の購入契約又は指定管理者の指定に関して特定の者に有利若しくは不利になるような働きかけをしないこと。

(4) 政治活動に関し、企業及び団体から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、自らの後援団体についても、同様の措置をとること。

(5) 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の栗東市の職員をいう。次号において同じ。)の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 職員の採用、昇格又は人事異動に関して、特定の個人の推薦又は紹介をしないこと。

(7) その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為及びセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(審査の請求)

第4条 市民(地方自治法第74条第1項に規定する選挙権を有する者をいう。)及び議員は、議員に前条に違反する行為があると認めるときは、当該違反する行為を証する書類を添え、市民にあっては議員定数の6分の1以上の議員の紹介、議員にあっては3人以上の連署をもって、議長に対し審査の請求をすることができる。

2 前項の紹介又は連署をする議員は、2以上の異なる会派に属する者で構成されていなければならない。

3 第1項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して1年以内に行われなければならない。ただし、議長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

(審査会の設置等)

第5条 議長は、前条第1項に規定する審査の請求があったときは、速やかに栗東市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該事案について審査を付託するものとする。

2 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第3条の規定に違反する行為の存否

(2) 第3条の規定に違反する行為があったと認定した場合における当該行為をした議員に対する措置

3 議長は、第1項の規定により審査会を設置したときは、速やかに前条第1項の規定により審査の請求を行った者(以下「審査請求者」という。)及び審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

4 審査会は、委員7人以内をもって組織する。

5 委員は、議員のうちから議長が指名する。ただし、審査請求者及び審査対象議員は、委員となることができない。

6 委員の任期は、当該審査が終了するまでの間とする。

7 審査会に委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

8 栗東市議会委員会条例(昭和63年栗東町条例第1号。以下「委員会条例」という。)第9条の規定は、委員長及び副委員長の互選について準用する。

9 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

10 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

11 議長が審査対象議員に該当するときは、副議長が第1項第3項及び第5項に規定する行為を行う。この場合において、第8項において準用する委員会条例第9条第1項の規定中「議長」とあるのは「副議長」と読み替えるものとする。

12 議長及び副議長が審査対象議員に該当するときは、議会運営委員会が指名した議員が第1項第3項及び第5項に規定する行為を行う。この場合において、第8項において準用する委員会条例第9条第1項の規定中「議長」とあるのは「第5条第12項前段の規定により指名された議員」と読み替えるものとする。

(審査会の運営)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、進行する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、前項の規定にかかわらず、第3条の規定に違反する行為があったと認められる審査対象議員について、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、文書による警告又は議会への出席停止の勧告のいずれかの措置を講ずるよう求める旨の決定をしようとするときは、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

5 会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数の合意により非公開とすることができる。

6 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、参考人として、審査請求者、審査対象議員、識見を有する者又は当該事案の関係者に対し、会議への出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

7 審査請求者及び審査対象議員は、審査会から会議への出席の要請、審査に必要な資料の提出その他の協力を求められたときは、これに従い、かつ、誠実に応えなければならない。

8 審査会は、審査対象議員が虚偽の報告をしたときは又は審査会の調査に協力しなかったときは、次条に規定する報告と併せ、その旨を報告しなければならない。

9 審査対象議員は、審査会において弁明することができる。

10 審査会の委員は、審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

11 審査会の委員は、公平かつ不偏の立場でその職務を遂行しなければならない。

12 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。

(議長への報告)

第7条 審査会の委員長は、審査が終了したときは、速やかに審査の結果を議長に報告するものとする。

(審査結果の報告及び通知)

第8条 議長は、前条の規定により審査会から審査の結果の報告を受けたときは、速やかに審査結果を議会に報告するとともに、審査請求者及び審査対象議員に対して通知しなければならない。

(陳述書の提出)

第9条 審査対象議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、議長に対し陳述書を提出することができる。

2 前項の規定による陳述書の提出は、審査の結果の通知を受けた日から2週間以内に行われなければならない。

(審査結果等の公表)

第10条 議長は、審査の結果を公表しなければならない。この場合において、前条第1項に規定する陳述書が提出されたときは、陳述書の全部又は概要を公表するものとする。

(措置)

第11条 議会は、審査会の報告を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。

2 議長は、前項の規定により講じた措置を公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(検討)

2 議会は、この条例の施行後、常に市民からの意見及び社会情勢の変化等を勘案し、この条例の改正を含め必要な検討を加え、適切な措置を講ずるものとする。

(栗東市議会基本条例の一部改正)

3 栗東市議会基本条例(平成25年栗東市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市議会議員政治倫理条例

令和4年6月28日 条例第22号

(令和4年7月1日施行)