○栗東市行方不明高齢者位置情報システム利用助成金交付要綱

令和4年4月1日

告示第1030号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症等により行方不明のおそれのある高齢者等を対象に、GPS、Bluetooth等により位置情報を検索し把握する機能を主とする端末機(以下「端末機」という。)の利用に係る初期費用を助成することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 栗東市認知症高齢者等事前登録事業実施要綱(平成28年栗東市告示第71号)の規定に基づく事前登録事業を利用している者で、実際に端末機を利用するもの(以下「利用者」という。)

(2) 利用者の配偶者、4親等内の親族、同居の家族又は法定代理人

(3) その他市長が必要と認める者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる端末機の導入に要する初期費用とする。

(1) 端末機の代金

(2) 端末機の契約時に必要とする加入料、登録料、手数料及び初期設定費用

(3) 端末機に使用する充電器等の付属品代金

2 助成金の交付は、利用者1人につき1回限りとし、端末機の破損、紛失等による再購入費用等は助成の対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条第1項各号に掲げる助成対象経費の額に相当する額の合計額とし、1万円を限度とする。

(助成金の支給申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市行方不明高齢者位置情報システム利用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、契約日の翌日から起算して60日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又は支払った額が明らかになる書類の写し

(2) 端末機の利用に関する契約書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、栗東市行方不明高齢者位置情報システム利用助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該申請者に対して速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 市長は、助成を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、栗東市行方不明高齢者位置情報システム利用助成金決定取消通知書兼返還請求書(別記様式第3号)により、申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、併せて当該助成金の返還を請求する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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栗東市行方不明高齢者位置情報システム利用助成金交付要綱

令和4年4月1日 告示第1030号

(令和4年4月1日施行)