○栗東市造林事業補助金交付要綱
令和4年10月3日
告示第1058号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林所有者、森林組合等が市内の森林において、滋賀県造林事業補助金交付要綱(以下「滋賀県交付要綱」という。)及び滋賀県造林事業実施要領に基づき、造林事業(滋賀県交付要綱第2条に規定する事業のうち、森林環境保全直接支援事業、被害森林整備事業、絆の森整備事業、環境林整備事業、農地漁場水源確保森林整備事業及び次世代森林育成対策事業をいう。以下同じ。)に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定める者のほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象等)
第2条 この要綱による栗東市造林事業補助金の交付の対象となる事業種別、事業主体及び経費は滋賀県交付要綱第3条に規定するものとし、補助金の交付の対象者は当該年度において市内の造林事業について滋賀県造林事業補助金を交付された者とする。
(補助金の額)
第3条 この要綱による栗東市造林事業補助金の額は、滋賀県が定める標準経費又は実行経費に基づき市長が査定する経費の10分の1以内の額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付の対象者は、補助金を受けようとするときは、栗東市造林事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に添付書類を付して、市長に提出しなければならない。
(実績報告及び額の確定)
第6条 栗東市補助金等交付規則第13条及び第14条の規定にかかわらず、補助金に係る実績の報告は、第5条に規定する交付申請書の提出をもってなされたものとみなし、当該補助金の額は、前条の規定による通知で確定するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付要件に該当しなくなったとき。
(3) その他交付について不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月3日から施行する。
(栗東市農林業振興事業補助金交付要綱の一部改正)
2 栗東市農林業振興事業補助金交付要綱(平成4年栗東町告示第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略