○栗東市議会議員政治倫理条例施行規程

令和4年6月28日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市議会議員政治倫理条例(令和4年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求等)

第2条 条例第4条第1項の規定により審査の請求をしようとする者(以下「審査請求者」という。)は、審査請求書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により提出があった審査請求書について、条例第4条の要件を満たしていると認めるときは、速やかに栗東市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

3 議長は、前項の規定により審査会を設置したときは、審査会設置通知書(別記様式第2号)により、審査請求者及び審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)に対し、その旨を通知する。

4 議長は、第1項の規定により提出があった審査請求書について、条例第4条の要件を満たしていないと認めるときは、審査請求却下通知書(別記様式第3号)により、審査請求者に通知する。

(審査の付託)

第3条 議長は、前条第2項の規定により審査会を設置したときは、審査付託書(別記様式第4号)により、当該事案について審査を付託する。

(出席要請)

第4条 条例第6条第6項の規定による出席の要請は、審査会出席要請書(別記様式第5号)により、議長を経て行う。

(議長への報告)

第5条 条例第7条の規定による議長への報告は、審査結果報告書(別記様式第6号)により行う。

(審査結果の通知)

第6条 条例第8条の規定による審査請求者及び審査対象議員への通知は、審査結果通知書(別記様式第7号)により行う。

(陳述書の提出)

第7条 条例第9条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(別記様式第8号)により行う。

(審査結果等の公表)

第8条 条例第10条の規定による審査結果の公表及び第11条第2項の規定による講じた措置の公表は、栗東市議会だより及び栗東市議会ホームページに掲載して行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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栗東市議会議員政治倫理条例施行規程

令和4年6月28日 議会告示第2号

(令和4年7月1日施行)