○栗東市埋蔵文化財保護要綱

令和5年3月24日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び栗東市文化財保護条例(昭和56年栗東市条例第17号)の趣旨に従い、市の区域内に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)の保護を図るため、法令等に定めるもののほか、必要な手続事項について定める。

(栗東市教育委員会の事務)

第2条 栗東市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)は、埋蔵文化財の適切な保護を図るため、次に掲げる事項を処理する。

(1) 埋蔵文化財を包蔵する土地(以下「埋蔵文化財包蔵地」という。)を明示した地図等を整備すること。

(2) 関係行政機関、土地所有者(事実上の管理者を含む。)及び土木工事等開発行為をしようとする者(以下「開発行為者」という。)に周知する方法を講じること。

(3) 法第93条第1項又は第94条第1項の規定に基づく届出又は通知を受け付け、保存に関する意見を付して滋賀県(以下「県」という。)に送付すること及びこの届出又は通知に関する県の指示又は勧告を開発行為者に通知すること。

(4) 法第96条第1項又は第97条第1項の規定に基づく届出又は通知を受け付け、保存に関する意見を付して県に送付すること及びこの届出又は通知に関する県の命令、指示又は勧告を開発行為者に通知すること。

(5) 埋蔵文化財の調査の方法、内容及び期間等を決定し、調査を実施又は監理すること。

(6) 埋蔵文化財の保護、保存及び活用のための措置を決定すること。

(7) 市の土地利用計画の中に埋蔵文化財の保存計画を組み込み、長期計画の中で保存に努めること。

(開発行為者等の責務)

第3条 開発行為者は、次に掲げる事項を実行しなければならない。

(1) 埋蔵文化財包蔵地を開発しようとするときは、法第93条第1項又は第94条第1項の規定に基づき、市教育委員会を経由し、県に届出又は通知すること。

(2) 発掘調査が必要であると市教育委員会が判断したとき又は県が発掘調査の実施を指示若しくは勧告したときは、市教育委員会に発掘調査を依頼(別記様式)し、保護のための措置に協力すること。

(3) 発掘調査に要する費用を負担すること。ただし、埋蔵文化財の遺存状況等を確認するための試掘調査及び確認調査又は市教育委員会が国若しくは県の補助を受けることができる個人住宅及びこれに類すると認められる事業にかかる発掘調査に要する費用については、市教育委員会が負担できるものとする。

(4) 埋蔵文化財包蔵地の範囲外において市教育委員会が埋蔵文化財の有無を確認する必要があると判断したときは、調査に協力すること。

(5) 埋蔵文化財包蔵地の範囲外において埋蔵文化財と思われるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なく法第96条第1項又は第97条第1項の規定に基づき、市教育委員会を経由し、県に届出又は通知すること及び保護のための措置に協力すること。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、埋蔵文化財の調査及び保護に関し必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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栗東市埋蔵文化財保護要綱

令和5年3月24日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和5年3月24日 教育委員会告示第5号