○栗東市行政財産使用料条例施行規則
令和5年12月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市行政財産使用料条例(令和5年栗東市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 条例第2条第1項第4号に規定する使用料の額は、別表に掲げる額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 庁舎等施設の使用による場合
(1) 看板等広告物
施設 | 掲載箇所 | 規格(縦×横) | 使用料の額【年額(税込)】 |
栗東市庁舎 | 玄関出口 1階エレベーター横 | A1 841ミリメートル×594ミリメートル | 72,000円 |
B2 728ミリメートル×515ミリメートル | 48,000円 | ||
栗東市民体育館 | 2階観覧席 上部鉄柱間 | 3,200ミリメートル×5,300ミリメートル | 28,800円 |
3,400ミリメートル×6,600ミリメートル | |||
栗東市総合福祉保健センター | 集団健診室内壁面 | B2 728ミリメートル×515ミリメートル | 48,000円 |
エレベーター棟内壁面 | B2 728ミリメートル×515ミリメートル | 24,000円 |
(2) 敷地等利用
施設 | 使用箇所 | 使用料の額【年額(税込)】 |
栗東市庁舎 | 食堂 | 360,000円 |
案内板 | 330,000円 | |
番号案内システム | 145,200円 |
備考 入札又はプロポーザル方式により使用を許可する場合の使用料の額は、当該落札価格等とする。この場合において、別表に掲げる使用料の額を下回ることができない。
2 公営住宅の使用による場合
施設 | 使用料の額【月額】 |
公営住宅(栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号)第2条第1号の公営住宅をいう。) | 目的外使用する当該公営住宅の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する入居者の収入が104,000円以下の場合の額を家賃算定基礎額として同条第1項に基づき算出した額 |