○栗東市行政財産使用料条例施行規則

令和5年12月22日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市行政財産使用料条例(令和5年栗東市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する使用料の額は、別表に掲げる額とする。

(使用料の減免の申請及び決定)

第3条 条例第5条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、行政財産使用料減免申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ、減免の適否を決定し、適切と認めたときは行政財産使用料減免決定通知書(別記様式2号)を減免申請者に交付し、減免しないことを決定したときはその旨を減免申請者に通知するとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁舎等施設の使用による場合

(1) 看板等広告物

施設

掲載箇所

規格(縦×横)

使用料の額【年額(税込)

栗東市庁舎

玄関出口

1階エレベーター横

A1 841ミリメートル×594ミリメートル

72,000円

B2 728ミリメートル×515ミリメートル

48,000円

栗東市民体育館

2階観覧席

上部鉄柱間

3,200ミリメートル×5,300ミリメートル

28,800円

3,400ミリメートル×6,600ミリメートル

栗東市総合福祉保健センター

集団健診室内壁面

B2 728ミリメートル×515ミリメートル

48,000円

エレベーター棟内壁面

B2 728ミリメートル×515ミリメートル

24,000円

(2) 敷地等利用

施設

使用箇所

使用料の額【年額(税込)

栗東市庁舎

食堂

360,000円

案内板

330,000円

番号案内システム

145,200円

備考 入札又はプロポーザル方式により使用を許可する場合の使用料の額は、当該落札価格等とする。この場合において、別表に掲げる使用料の額を下回ることができない。

2 公営住宅の使用による場合

施設

使用料の額【月額】

公営住宅(栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号)第2条第1号の公営住宅をいう。)

目的外使用する当該公営住宅の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する入居者の収入が104,000円以下の場合の額を家賃算定基礎額として同条第1項に基づき算出した額

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栗東市行政財産使用料条例施行規則

令和5年12月22日 規則第36号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年12月22日 規則第36号
令和6年3月1日 規則第2号