○栗東市行政財産使用料条例施行規則

令和5年12月22日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市行政財産使用料条例(令和5年栗東市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 条例第2条第1項第4号に規定する使用料の額は、別表に掲げる額とする。

(使用料の減免の申請及び決定)

第3条 条例第5条の規定による使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、行政財産使用料減免申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査のうえ、減免の適否を決定し、適切と認めたときは行政財産使用料減免決定通知書(別記様式2号)を減免申請者に交付し、減免しないことを決定したときはその旨を減免申請者に通知するとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

財産の種類

施設

掲載箇所

規格(縦×横)

使用料の額【年額(税込)

看板等の広告物

栗東市庁舎

玄関出口

1階エレベーター横

A1 841ミリメートル×594ミリメートル

72,000円

B2 728ミリメートル×515ミリメートル

48,000円

備考 入札又はプロポーザル方式により使用を許可する場合の使用料の額は、当該落札価格等とする。この場合において、別表に掲げる使用料の額を下回ることができない。

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栗東市行政財産使用料条例施行規則

令和5年12月22日 規則第36号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和5年12月22日 規則第36号