○栗東市行政財産使用料条例施行規則
令和5年12月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市行政財産使用料条例(令和5年栗東市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 条例第2条第1項第4号に規定する使用料の額は、別表に掲げる額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
財産の種類 | 施設 | 掲載箇所 | 規格(縦×横) | 使用料の額【年額(税込)】 |
看板等の広告物 | 栗東市庁舎 | 玄関出口 1階エレベーター横 | A1 841ミリメートル×594ミリメートル | 72,000円 |
B2 728ミリメートル×515ミリメートル | 48,000円 |
備考 入札又はプロポーザル方式により使用を許可する場合の使用料の額は、当該落札価格等とする。この場合において、別表に掲げる使用料の額を下回ることができない。