○栗東市立幼保連携型認定こども園の管理運営に関する規則

令和5年12月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和5年栗東市条例第31号)第4条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する子ども

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に規定する子どもをいう。

(4) 保育認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どもをいう。

(5) 教育 1号認定子ども及び2号認定子どもに対して義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。

(6) 保育 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。

(7) 保育標準時間認定子ども 子ども・子育て支援法施行規則(内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定により1月あたり平均275時間まで(1日あたり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた保育認定子どもをいう。

(8) 保育短時間認定子ども 施行規則第4条第1項の規定により1月あたり平均200時間まで(1日あたり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた保育認定子どもをいう。

(定員)

第3条 幼保連携型認定こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

栗東市立金勝こども園

200人

(教育及び保育時間)

第4条 こども園における教育及び保育の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後2時までの範囲

(2) 保育標準時間認定子ども 午前7時30分から午後6時30分

(3) 保育短時間認定子ども 午前8時から午後4時

(教育に係る学期)

第5条 こども園の教育に係る学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休園日)

第6条 こども園の教育及び保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日

2 前項に定めるもののほか、教育を行わない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から12月28日まで並びに1月4日から1月6日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、栗東市教育委員会の指定する日及び園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

(職員)

第7条 こども園に園長、主幹保育教諭、保育教諭及び調理員を置く。ただし、調理業務の全部を委託するこども園にあっては、調理員を置かないことができる。

2 こども園に、前項に規定するもののほか、必要に応じて、副園長、その他市長が必要と認める職員を置くことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

5 主幹保育教諭は、園長及び副園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

6 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

7 調理員は、給食調理業務、給食施設及び設備の管理をつかさどる。

(教育及び保育の内容)

第8条 園長は、幼稚園教育要領及び児童福祉法第45条第2項の規定に基づき児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準との整合性の確保並びに小学校及び義務教育学校における教育との円滑な接続に配慮して、教育及び保育の内容並びに子育ての支援に関する全体的な計画を作成しなければならない。

2 園長は、前項の計画について、当該年度の4月30日までに市長に報告しなければならない。

3 園長は、第1項の計画の実施状況を当該年度の翌年の4月30日までに市長に報告しなければならない。

(入園及び退園)

第9条 1号認定子どもの入園及び退園は、栗東市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成24年栗東市教育委員会規則第2号)第2条第6条及び第7条の規定を準用する。

(園外保育)

第10条 園長は、保育活動の一環として実施する園外保育について、実施日から起算して15日前までに市長に実施計画書を提出しなければならない。

(緊急時における対応方法及び非常災害対策)

第11条 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第27条の規定により準用する学校保健安全法の規定に基づく学校安全計画を策定し実施するとともに、職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定め、訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

2 園長は、次に掲げる事故が園児に発生した場合は、直ちにその状況を市長に報告しなければならない。

(1) 傷害又は死亡

(2) 集団的疾病(発生のおそれがある場合を含む。)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

栗東市立幼保連携型認定こども園の管理運営に関する規則

令和5年12月22日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)