○栗東市予防接種健康被害救済給付金支給要綱

令和6年3月29日

告示第1033号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき市が実施する予防接種による健康被害に対する救済措置として、法第15条第1項の規定による給付を行うことに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の請求)

第2条 給付金の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める請求書を、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号及び同条第2項第1号の医療費及び医療手当 医療費・医療手当請求書(別記様式第1号)

(2) 法第16条第1項第2号の障害児養育年金 障害児養育年金請求書(別記様式第2号)

(3) 法第16条第1項第3号の障害年金 障害年金請求書(A類疾病)(別記様式第3号)

(4) 法第16条第2項第3号の障害年金 障害年金請求書(B類疾病)(別記様式第4号)

(5) 法第16条第1項第4号の死亡一時金 死亡一時金請求書(別記様式第5号)

(6) 法第16条第2項第4号の遺族年金又は遺族一時金 遺族年金・遺族一時金請求書(別記様式第6号)

(7) 法第16条第1項第5号の葬祭料 葬祭料請求書(A類疾病)(別記様式第7号)

(8) 法第16条第2項第5号の葬祭料 葬祭料請求書(B類疾病)(別記様式第8号)

(委員会の審議)

第3条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、栗東市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成18年栗東市告示第142号)に規定する栗東市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)において審議する。

(給付金請求の進達)

第4条 市長は、前条の規定による審議の結果、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定(次条において単に「認定」という。)が必要であると認めたときは、滋賀県知事を経由して、厚生労働大臣へ進達する。

(処分の決定及び通知)

第5条 市長は、認定がされたときは、給付金の支給を決定し、速やかに予防接種健康被害救済給付金支給決定通知書(別記様式第9号)により、申請者に通知する。

2 市長は、認定がされなかったときは、給付金の不支給を決定し、速やかに予防接種健康被害救済給付金不支給決定通知書(別記様式第10号)により、申請者に通知する。

(給付金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段によって給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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栗東市予防接種健康被害救済給付金支給要綱

令和6年3月29日 告示第1033号

(令和6年4月1日施行)