○栗東市人権擁護推進本部設置規程
令和6年3月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 栗東市人権擁護に関する条例(平成8年栗東町条例第9号)に係る施策を総合的、計画的かつ効果的に推進し、栗東市人権擁護都市宣言の具現化を図ることを目的として、栗東市人権擁護推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人権侵害に対する相談及び救済に関すること。
(2) 差別をなくす施策並びに人権対策に係る基本的事項についての調査及び研究に関すること。
(3) 人権擁護計画の企画、立案及び推進に関すること。
(4) 人権擁護推進事業に係る関係部局の連絡調整に関すること。
(5) 人権教育及び啓発に関すること。
(6) その他人権擁護に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 市長
(2) 副本部長 副市長及び教育長
(3) 本部員 部長(栗東市行政組織規則(平成13年栗東町規則第13号)第3条第1項の部長をいう。)及び次長
2 本部長は、推進本部の所掌事務を統括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部員は、推進本部の所掌事務を審議するとともに、各所管部局の連絡調整及び統括を行う。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部会議及び幹事会議とする。
2 本部会議は、本部長が招集し、第2条に規定する所掌事務について審議する。この場合において、本部長は、必要に応じ関係課長その他の職員の出席を求めるものとする。
3 幹事会議は、次に掲げる職にある者をもって組織し、市民部長が招集し、本部長の命を受け、第2条に規定する所掌事務の連絡調整を行い、本部会議に付議する議題について協議する。この場合において、市民部長は、必要に応じ関係部長、課長その他の職員の出席を求めるものとする。
(1) 市民部長
(2) 市民部人権擁護課長
(3) 市民部人権擁護課参事
(4) 市民部ひだまりの家所長
(令6訓令6・一部改正)
(1) 部落差別専門委員会 市民部人権擁護課長
(2) 女性専門委員会 市民部自治振興課長
(3) 子ども専門委員会 こども家庭局幼児課参事、教育委員会学校教育課長
(4) 高齢者専門委員会 健康福祉部長寿福祉課長
(5) 障がいのある人専門委員会 健康福祉部障がい福祉課長
(6) 外国人専門委員会 市民部自治振興課長
(7) インターネットによる人権侵害専門委員会 市民部人権擁護課長
(8) 感染症等患者専門委員会 健康福祉部健康増進課長
(9) 性的指向・性自認(性同一性)等専門委員会 市民部人権擁護課長
(10) さまざまな人権問題専門委員会 市民部人権擁護課長
(11) 人権教育・啓発専門委員会 市民部人権擁護課参事
2 専門委員会は、主管課長及び市民部長が指名する関係課長その他の職員をもって組織し、市民部長が招集する。
(令6訓令6・一部改正)
(庶務)
第6条 推進本部の事務は、市民部人権擁護課において処理する。
(令6訓令6・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。