○栗東市物品関係入札参加資格停止基準
令和7年3月24日
告示第1021号
(趣旨)
第1条 この基準は、栗東市物品・役務、建築物管理業務に関する指名競争入札等参加資格申請業者(以下「有資格業者」という。)に対する市発注の物品の買入れ若しくは売払い若しくは物品の製造若しくは修繕の請負の契約又は役務の提供に係る契約(建設工事に係るものを除く。)(以下「物品の買入れ契約等」という。)に係る入札参加資格停止の適正かつ統一的な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
2 市長が入札参加資格停止を行ったときは、契約担当者(栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号)第2条第9号の契約担当者をいう。以下同じ。)は、物品の買入れ契約等のための相手方の選定に際し、当該入札参加資格停止に係る有資格業者を入札に参加させてはならない。
3 市長は、入札参加資格停止に係る有資格業者を現に入札に参加させているときは、当該入札参加資格を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加資格停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定による入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。
(入札参加資格停止の期間の特例)
第4条 市長は、有資格業者が一の事案により別表各号に定める措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のそれぞれいずれか長いものをもって、当該有資格業者の入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、別表第2第12号の措置要件に係る入札参加資格停止の期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、当初の入札参加資格停止期間を変更したと想定した場合の期間から当初の入札参加資格停止期間を控除した期間をもって、新たに入札参加資格停止を行うものとする。
7 市長は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。
(2) 別表第2第4号から第12号までに該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は公契約関係競売等妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)若しくは談合(刑法第96条の6第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は公契約関係競売等妨害若しくは談合に係る首謀者(独占禁止法第7条の3第2項の各号に該当する者をいう。)であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。) それぞれ当該各号に定める短期の2倍(別表第2第12号に該当する有資格業者にあっては、2.5倍)の期間
(入札参加資格停止の審査等)
第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により入札参加資格停止を行い、又は第4条第5項の規定により入札参加資格停止の期間を変更しようとするときは、栗東市建設工事契約審査委員会規程(平成8年栗東町訓令第7号)第2条に規定する委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経るものとする。
3 前項ただし書の場合において、契約担当者は、当該措置をとったことについて審査委員会に報告するものとする。
4 市長は、別表第2第13号から第17号までに掲げる措置要件を事由として入札参加資格停止を行おうとするときは、あらかじめ、草津警察署長の意見を聴くものとする。
(入札参加資格停止の承継)
第7条 入札参加資格停止の期間中の有資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加資格停止措置も承継するものとする。
(改善措置の報告)
第9条 市長は、前条の規定により入札参加資格停止の通知をする場合において、当該入札参加資格停止の事由が市が発注した物品の買入れ契約等に関するものであるときは、必要に応じ、当該入札参加資格停止業者から改善措置の報告を徴する。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 契約担当者は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者を相手方として随意契約をしてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第11条 契約担当者は、入札参加資格停止の期間中の有資格業者に市発注の物品の買入れ契約等の全部若しくは一部を下請させ、又は再委託することを承認してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(入札参加資格停止の公表)
第12条 市長は、入札参加資格停止を行った有資格業者の商号又は名称、入札参加資格停止の期間及び理由等を公表するものとする。
2 前項の公表は、入札参加資格停止の期間中、市長が指定する場所及び市ホームページにおいて、一般の閲覧に供することにより行う。
(入札参加資格停止以外の措置)
第13条 市長は、入札参加資格停止を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面若しくは口頭で警告し、又は注意を喚起する。
2 市長は、有資格業者が、別表各号に掲げる措置要件に該当するおそれのあるとき、経営不振に陥ったと認められるときその他契約の相手方として不適当であると認められるときは、審査委員会の審査を経て、当該有資格業者について入札参加資格を保留する。
(その他)
第14条 この基準に定める入札参加資格停止に関する事務は、総務部財政課で処理する。
2 この基準に定めるもののほか、この基準の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴き、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間における別表第2第19号の規定の適用については、同号中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
別表第1(第2条関係)
区分 | 措置要件 | 期間 |
虚偽記載 | (1) 市発注の物品の買入れ契約等に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品の買入れ契約等の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
過失による粗雑履行等 | (2) 市発注の物品の買入れ契約等の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
契約違反 | (3) 前号に掲げる場合のほか、市発注の物品の買入れ契約等の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故 | (4) 市発注の物品の買入れ契約等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(5) 県内における物品の買入れ契約等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 | |
安全管理措置の不適切により生じた物品の買入れ契約等関係者事故 | (6) 市発注の物品の買入れ契約等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、物品の買入れ契約等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
(7) 県内における物品の買入れ契約等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、物品の買入れ契約等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 措置要件 | 期間 |
贈賄 | (1) 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ア 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下同じ。) | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内 |
イ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時物品の買入れ契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 3月以上9月以内 | |
ウ 使用人(有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 2月以上6月以内 | |
(2) 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から | |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 | |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 | |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 | |
(3) 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から | |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 | |
イ 一般役員等 | 1月以上3月以内 | |
独占禁止法違反行為 | (4) 県内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、物品の買入れ契約等の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(5) 市発注の業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、物品の買入れ契約等の相手方として不適当であると認められるとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 | |
(6) 県外において、他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 | 刑事告発を知った日から1月以上9月以内 | |
公契約関係競売入札妨害又は談合 | (7) 県内の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(8) 県外の他の公共機関の職員が発注する業務に関し、一般役員等が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上12月以内 | |
(9) 市発注の業務に関し、一般役員等又は使用人が公契約関係競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 | |
(10) 他の公共機関の職員が発注する業務に関し、代表役員等が公契約関係競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 | |
(11) 市発注の業務に関し、代表役員等が公契約関係競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(第12号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内 | |
重大な独占禁止法違反行為等 | (12) 市発注の業務に関し、次のア又はイに掲げる場合に該当することとなったとき(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)。 ア 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき(有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6月以上36月以内 |
暴力団関係者 | (13) 有資格業者、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団又は指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで |
(14) 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、有資格業者又は有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで | |
(15) いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者に対して、金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで | |
(16) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 3月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで | |
(17) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者等から脅迫を受けたことにより行った場合を除く。 | 2月を経過し、かつ、その事実がなくなったと認められる日まで | |
不正又は不誠実な行為 | (18) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
(19) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |