○栗東市立地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和7年9月26日

条例第26号

(設置)

第1条 子育て中の親子が気軽に集い、相互の交流や子育ての悩みを相談できる場を提供することにより、子育ての不安を軽減し、子どもの健やかな育ちを支援するとともに、子育て支援事業を通した地域の交流を促進するため、栗東市立地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

栗東市立地域子育て支援センター大宝東

栗東市綣二丁目3番22号

栗東市立地域子育て支援センター金勝

栗東市御園983番地

栗東市立地域子育て支援センター治田東

栗東市安養寺190番地

2 子育て支援センターを統括する機能として、栗東市地域子育て包括支援センターを栗東市立地域子育て支援センター大宝東内に置く。

(事業)

第3条 子育て支援センターは、次の事業を行う。

(1) 子育て家庭に対する相談指導

(2) 子育てに係る情報の収集及び提供

(3) 子育て・親育ち支援に係る調査、研究及び啓発

(4) 子育て支援施設、関係機関、団体等のネットワーク化

(5) 子育てサークル及び子育てボランティア活動等を行う者の育成及び支援

(6) 地域における子育て家庭の交流促進

(7) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(8) 健全な遊びを通した児童の集団的及び個別的指導

(9) 児童の健全育成に必要な活動

(10) 児童の教育文化及び福祉の増進を目的とする事業

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(開館時間及び休館日)

第4条 子育て支援センターの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、栗東市地域子育て包括支援センター所長は、緊急に必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館し、又は閉館することができる。

(使用者)

第5条 子育て支援センターを使用することができる者は、市内に居住する次に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の者及びその保護者

(2) 前号に規定する者の福祉の増進を図ることを目的とした子育てサークル及び子育てボランティアの団体又は個人

(3) 前2号に定める者のほか、市長が必要と認める者

(損害賠償)

第6条 使用者が故意又は過失により施設又は設備を滅失、破損等したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第44号で令和8年1月1日から施行)

(栗東市立児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 栗東市立児童館の設置及び管理に関する条例(平成2年栗東町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市重要な公の施設に関する条例の一部改正)

4 栗東市重要な公の施設に関する条例(平成21年栗東市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

名称

開館時間

休館日

栗東市立地域子育て支援センター大宝東

午前10時から午後5時まで

日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)及び12月29日から翌年1月3日まで

栗東市立地域子育て支援センター金勝

午前10時30分から午後5時まで

月曜日、土曜日、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日まで

栗東市立地域子育て支援センター治田東

午前9時から午後5時まで

日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日まで

栗東市立地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

令和7年9月26日 条例第26号

(令和8年1月1日施行)