○栗東市諸証明サービスコーナー戸籍事務取扱規程
令和7年5月26日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、栗東市諸証明サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)における戸籍事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 サービスコーナーにおいて処理する戸籍事務は、次に掲げる業務をいう。
(1) 戸籍の全部事項証明書及び一部事項証明(現在戸籍に限る。以下「戸籍の証明書等」という。)の交付
(2) 氏の振り仮名の届及び名の振り仮名の届(以下「戸籍届」という。)の仮受付
(3) 戸籍届の受付順序に従った戸籍仮受付帳兼送達簿(別記様式第1号)の記載
(4) 受理した戸籍届の本庁への送付
(戸籍の証明書等の請求に関する事務等)
第3条 戸籍の証明書等の請求があったときは、サービスコーナーから本庁に戸籍の証明書等の交付申請書をファクシミリで送信する。
2 本庁は、サービスコーナーから受信した戸籍の証明書等の請求に係る審査を行い適当と認めるときは、本庁の戸籍情報システムから指示し、サービスコーナーの戸籍発行プリンタにより戸籍の証明書等を出力する。
3 戸籍の証明書等の交付に際し、栗東市手数料徴収条例(昭和43年栗東町条例第6号)で定められた額を徴収する。
(戸籍届の仮受付及び受理決定に関する事務)
第4条 戸籍届を受け付けたときは、本庁に戸籍届をファクシミリで送信する。
2 本庁は、サービスコーナーから受信した戸籍届の審査を行い、受理又は不受理の決定をし、その旨をサービスコーナーに連絡する。
3 前項の規定により受理した戸籍届には、受付年月日を記載するほか、当該サービスコーナーの印を押印する。
4 第2項の規定により受理した戸籍届の送付に当たっては、戸籍仮受付帳兼送達簿に所定の事項を記載し、かつ、担当者が押印又は署名をし、その発送及び受領を明らかにするものとする。
(戸籍の記載)
第5条 前条第2項の規定により受理した戸籍届は、本庁に送付し、本庁の戸籍情報システムにより受付帳、戸籍の記載等の事務処理を行う。
(戸籍届の保管)
第6条 サービスコーナーにおける戸籍届の保管は、施錠のある書庫に保管し、保存を厳重にしなければならない。
(本庁への連絡)
第7条 サービスコーナーにおいて戸籍事務処理上疑義が生じた場合は、直ちに本庁へ連絡し、その指示を受けて処理するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年5月26日から施行する。
