○栗東市地域おこし協力隊(会計年度任用型)設置要綱
令和7年12月1日
告示第1077号
(設置)
第1条 この要綱は、少子高齢化が進行し、今後人口減少が見込まれる本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活性化を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知。以下「国要綱」という。)に基づき、栗東市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域協力活動)
第2条 協力隊は、次に掲げる地域力の維持・強化に資する活動であって公益性を有する活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 市民の生活支援に関する活動
(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(3) 地域間交流及び移住定住促進に関する活動
(4) 産業・観光の振興に関する活動
(5) 健康・福祉の振興に関する活動
(6) 教育・生涯学習の振興に関する活動
(7) 文化・スポーツの振興に関する活動
(8) 環境保全に関する活動
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域の活性化に資するものと認める活動
(市の役割)
第3条 市は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の任用に関する業務
(2) 隊員の年間活動計画の作成
(3) 隊員の活動に関する総合調整
(4) 隊員が活動を行う地域との連携・協力の促進
(5) 隊員の活動期間中の住居に関する相談支援
(6) 隊員の活動終了後の定住支援
(7) 前各号に掲げるもののほか、協力隊の活動に関して必要な事項
(任用)
第4条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 3大都市圏をはじめとする都市地域等(国要綱に係る「特別交付税措置に係る地域用件確認表」において、本市に転出した場合に、特別交付税の対象となる地域をいう。)から本市に住民票を異動し、生活の拠点を移す者
イ 他の市町村において地域おこし協力隊員であった者(同一地域において2年以上活動し、かつ、解嘱後1年以内の者に限る。)又は海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者であって、本市に住民票を異動することができるもの
ウ 語学指導等を行う外国青年招致事業(以下この号において「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者として2年以上活動し、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者に限る。)
(2) 地域住民とのコミュニケーションを築きながら、地域協力活動に意欲と情熱を持ち、かつ、積極的に活動できる者
(3) 隊員としての活動終了後も本市に定住し、起業、就業又は事業承継する意欲のある者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(隊員の身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(隊員の募集及び選考)
第6条 市長は、隊員を任用するときは公募により募集し、別に定めるところにより選考する。
2 隊員になろうとする者は、地域おこし協力隊応募申込書(別記様式第1号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(任用期間)
第7条 隊員の任用期間は1年を超えない範囲とし、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。
2 市長は、隊員の任務実績等を勘案し、通算して3年を限度に1年を超えない範囲で隊員の任用期間を更新できるものとする。
(責務)
第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に活動しなければならない。
(1) 市の信用を失墜させ、不名誉となる行為を行わないこと。
(2) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。任用期間満了後も同様とする。
(身分証明書)
第9条 市長は、隊員に対し、身分証明書(別記様式第2号)を交付する。
2 隊員は、身分証明書に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域協力活動を行うときは、身分証明書を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じること。
(2) 身分証明書を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに市長に届け出て再交付を受けること。
(3) 身分証明書を第三者に貸与又は譲渡しないこと。
(4) 隊員でなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返還すること。
2 隊員は、地域おこし協力隊活動年報(別記様式第5号。以下「年報」という。)を作成し、任用の日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、任期の終期が年度末でない場合は、任期の末日までを地域協力活動実施期間とする年報を作成し、任期の末日までに市長に提出しなければならない。
3 隊員は、任期の途中で退任したときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び事由発生日までを地域協力活動実施期間とする年報を提出しなければならない。
(勤務条件等)
第11条 隊員の報酬及び費用弁償は、栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栗東市条例第6号)の定めるところにより支給する。
2 隊員の勤務時間、休日及び休暇については、栗東市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年栗東市規則第5号)の定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第12条 隊員の分限及び懲戒は、地方公務員法の定めるところによる。
(活動経費等)
第13条 市長は、隊員が地域協力活動を円滑に行えるよう、予算の範囲内で必要な経費及び物品等を負担又は貸与するものとする。
2 市長は、隊員の住居に係る費用のうち家賃等について、別に定めるところにより、予算の範囲内で補助するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。





