○栗東市地域おこし協力隊員選考委員会設置要綱

令和7年12月1日

告示第1078号

(設置)

第1条 栗東市地域おこし協力隊(栗東市地域おこし協力隊(会計年度任用型)設置要綱(令和7年栗東市告示第1077号。以下「要綱」という。)第1条の栗東市地域おこし協力隊をいう。以下「協力隊」という。)の隊員の選考を適切に行うため、栗東市地域おこし協力隊員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、協力隊の募集に応じた者(以下「応募者」という。)要綱第4条に掲げる要件を満たす者であるかを審査し、応募者の中から業務概要に適する者を選考し、市長に報告する。

(構成)

第3条 地域おこし協力隊員選考委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で構成する。

(1) 選考に係る地域おこし協力隊員の募集を行った所属の主管部長(次項において「主管部長」という。)

(2) 選考に係る地域おこし協力隊員の募集を行った所属の所属長

(3) 地域おこし協力隊に関する事務を統括する所属の所属長

2 委員会に委員長を置き、委員長は、主管部長とする。

(委員会の開催)

第4条 委員会は、委員長が招集し、地域おこし協力隊募集要項記載の選考方法に合わせて開催する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。

(選考方法)

第5条 委員会は、応募者を別に定める選考要領に基づき選考するものとする。

(報告)

第6条 委員長は、選考の結果を速やかに市長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員会の出席者は、委員会の審査を通して知り得た秘密をいかなる者にも漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、選考に係る地域おこし協力隊員の募集を行う所属において処理する。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

栗東市地域おこし協力隊員選考委員会設置要綱

令和7年12月1日 告示第1078号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第8節 その他
沿革情報
令和7年12月1日 告示第1078号