セーフティネット保証5号認定について
セーフティネット保証5号認定について
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかに該当する者。
具体的な適用関係は、各案内を参照。
(イ)最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 (PDFファイル: 228.5KB)
セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)
認定基準(イ)について 通常様式(コロナ関連以外)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合(コロナ関連以外)
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合(コロナ関連以外)
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合(コロナ関連以外)
認定基準(イ)について 認定基準緩和様式(コロナ関連)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合(コロナ関連)
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合(コロナ関連)
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合(コロナ関連)
認定基準(ロ)について
申し込み必要書類
・5号認定申請書(1部)
・売上高計算書
・売上高計算書の内容を証明する書類
(昨年の売上数字については、原則、決算書、受付がされた確定申告書等)
(今年の売上数字については、試算表等※自署または、記名押印が必要です)
・事業所所在地がわかるもの
(原則、受付がされた確定申告書、履歴事項全部証明書等)
・指定業種であることがわかるもの
(原則、法人概況説明書、履歴事項全部証明書等)
・許認可が必要な職種である場合、許可書の写し
・栗東市内で1年以上継続して事業を営んでいることが分かるもの
(原則、開業届出書、受付がされた確定申告書、履歴事項全部証明書等)
・委任状
・返信用封筒(郵送の場合)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。詳細は商工観光労政課までお問い合わせください。
新型コロナウィルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用可能とする運用緩和が行われます。
緩和された認定基準により、申請される事業者様は専用の申請様式があるため、商工観光労政課までお問合せください。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
郵送での申し込みについて
郵送での認定申請も受け付けております、送付の際は返信用封筒を同封ください。送付先は以下の通りです、必ず連絡先の記載をお願いします。
修正等が必要な場合、再提出をいただくことがあります。
〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号
滋賀県栗東市 商工観光労政課
認定申請書の有効期限について
認定書類の有効期限は、原則発行日から30日以内です。有効期限内に申込を行う必要があります。
なお、認定書についてはコピーでの利用も可能です。
信用保証料の助成について
本市では、中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた滋賀県制度融資を利用された中小企業等に対して、その信用保証料の一部を助成しています。
詳しくは、栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度をご覧ください
外部リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光労政課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236(商工・地域経済振興係、観光振興係)
電話:077-551-0104(労政・就労推進係)
ファックス:077-551-0148
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更新日:2023年06月22日