セーフティネット保証5号認定について

更新日:2025年04月01日

セーフティネット保証5号について令和6年12月1日(日曜日)より、申請方法が変更となりました。

セーフティネット保証5号認定について

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

認定基準

 

指定業種のみ

指定業種と非指定業種の兼業

売上高要件(通常枠)

(イ)-1 (イ)-2
売上高要件(創業者枠) (イ)-3 (イ)-4
原油高要件 (ロ)-1 (ロ)-2
利益率要件 (ハ)-1 (ハ)-2

 

<(イ)売上高要件(通常枠)様式>

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

(1)指定業種のみ(兼業含む)

(2)指定業種と非指定業種の兼業

<(イ)売上高要件(創業者枠)様式>

下記認定基準で申請する場合は、商工観光労政課商工・地域経済振興係までお問合せください。

創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

<(ロ)原油高要件様式>

下記認定基準で申請する場合は、商工観光労政課商工・地域経済振興係までお問合せください。

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

    (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

    (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

    (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること

    (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

    (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

    (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

<(ハ)利益率要件様式>

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上を占めていること
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

(1)指定業種のみ(兼業含む)

(2)指定業種と非指定業種の兼業

申し込み必要書類

1. 5号認定申請書(1部)

2. 売上高計算書

3. 売上高計算書の内容を証明する書類

(決算書、確定申告書、試算表、売上台帳等)

(利益率要件での申請の場合、試算表等※原則、税理士等が作成したもの)

4. 事業所所在地がわかるもの

(履歴事項全部証明書、確定申告書等)

5. 指定業種であることがわかるもの

(法人概況説明書、履歴事項全部証明書等)

6. 許認可が必要な職種である場合、許可書の写し

7. 栗東市内で1年以上継続して事業を営んでいることが分かるもの

(開業届出書、確定申告書、履歴事項全部証明書等)

8. 委任状

9. 返信用封筒(郵送の場合)

必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。詳細は商工観光労政課までお問い合わせください。

郵送での申し込みについて

郵送での認定申請も受け付けております、送付の際は返信用封筒を同封ください。送付先は以下の通りです、必ず連絡先の記載をお願いします。

修正等が必要な場合、再提出をいただくことがあります。

〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

滋賀県栗東市 商工観光労政課

認定申請書の信用保証協会への申込期間について

認定書類の信用保証協会への申込期間は、原則発行日から30日以内です。

なお、認定書についてはコピーでの利用も可能です。

信用保証料の助成について

本市では、中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた滋賀県制度融資を利用された中小企業等に対して、その信用保証料の一部を助成しています。

詳しくは、栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度をご覧ください

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148
Eメール

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