後期高齢者医療での医療費が高額になったとき

更新日:2024年04月01日

限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院や高額となる診療、調剤の予定がある場合、所得区分が「区分1」または「区分2」の人は医療機関を受診するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、一つの医療機関での医療費のお支払いが後述の自己負担限度額までとなり、食事代も減額になります。

また、3割の被保険者証をお持ちの人で「課税所得額が145万円以上690万円未満の人」は、「限度額適用認定証」を提示することにより、一つの医療機関での医療費のお支払いが後述の自己負担限度額までとなります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の交付を受けるには、申請が必要となりますので、必要なものをお持ちの上、保険年金課窓口にて申請ください。適用は申請した月の初日から(資格取得月の場合は、資格取得日から・世帯構成の変更の場合は、変更月の翌月初日から)となります。

なお、一度、申請し認定を受けた人は、次回の被保険者証更新時に所得区分が「区分1」または「区分2」に該当する場合は、被保険者証に同封して送付しますので、次年度以降の申請は不要です。所得区分が「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」の人も同様となります。

所得区分について

所得区分の要件

所得区分

自己負担の割合

(1)現役並み
所得者3.

住民税課税所得額が690万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方

3割負担

(2)現役並み
所得者2.

住民税課税所得額が380万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方

(3)現役並み
所得者1.

住民税課税所得額が145万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方

(4)

一般

2.

住民税課税所得28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がおり、下記条件のいずれかに該当する世帯の方
1.世帯内の被保険者が1人の場合
年金収入額+その他の合計所得金額の合計が200万円以上
2.世帯内の被保険者が2人以上の場合
年金収入額+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

2割負担

(5)一般1.

(1)・(2)・(3)・(4)・(6)・(7)以外

1割負担

(6)区分2.

世帯全員が住民税非課税

(7)区分1.

世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。令和3年8月からは、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算(0円以下となる場合は0円とする))が0円となる方又は老齢福祉年金を受給している方

ただし、「現役並み所得者」として、3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当される人は、申請し、認定を受けると、申請された月の翌月から「一般」の1割負担又は2割負担になりますので、お問い合わせください。

申請により「一般」になる条件

条件の表
世帯内に本人以外の被保険者がいる場合 被保険者全員の収入合計が520万円未満
世帯内に本人以外の被保険者がいない場合 被保険者本人の収入が383万円未満または世帯内の70歳から74歳の人を含めた収入の合計が520万円未満

・「収入」とは、所得税に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く。)の計算上収入額とすべき金額および総収入金額に算入すべき金額の合計額で、必要経費等を差し引く前の金額のことをいいます。必要経費や特別控除により所得が0またはマイナスになる場合でも、収入金額を合算します。(例:生命保険の満期額、確定申告による分離課税の上場株式等の売却金額)

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 運転免許証などの本人確認ができるもの
  • 被保険者証
  • 区分2の人で、過去12か月で90日を超える入院をした場合は、それを確認できる領収書
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 代理人の運転免許証などの本人確認ができるもの

注意点

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている方は、医療機関を受診する際に必ず医療機関の窓口に提示してください。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された後に、住民税の修正申告や世帯構成の変更により、住民税課税世帯になった場合は速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口に返却してください。

申請場所

栗東市 保険年金課 高齢者医療係(1階)

自己負担限度額について

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日、支給されます。

なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、入院と外来は別々に計算します。

初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときは、高額療養費支給申請書を送付(診療月の約3か月後以降)しますので、申請してください。

高額療養費の申請は一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度の申請は必要ありません。

高額療養費の申請には、入院時の食事代や保険診療外の差額ベット代などは含みません。

自己負担額限度額(月額)

令和4年10月以降    

自己負担割合が3割の方

負担
割合

所得区分

外来+入院

(世帯ごと)

3

現役並み所得3.

課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

多数回:140,100円

3

現役並み所得2.

課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

多数回:93,000円

3

現役並み所得1.

課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

多数回:44,400円

自己負担割合が1・2割の方

負担
割合

所得区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

2

一般2.

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または 18,000円のいずれか低い方

(年間上限144,000円)

57,600円

多数回:44,400円

1

一般1.

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

多数回:44,400円

1

区分2.

住民税非課税等

8,000円

24,600円

1

区分1.

住民税非課税等

8,000円

15,000円

世帯単位の計算は、同じ世帯で同じ保険者に属する方のみ合算します。

(注1)被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療費保険での支払回数は通算されません。)

月の途中で75歳になられる方の場合、その誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国保・被用者保険など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常の月の2分の1になります。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(該当者には郵送でお知らせします)
  • 通帳など、振込先の口座がわかるもの
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 運転免許証などの本人確認ができるもの
  • 被保険者証
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 代理人の運転免許証などの本人確認ができるもの
  • 申立書・誓約書(被保険者が亡くなっている場合)

申請期限

診療月の翌月から2年

申請場所

栗東市 保険年金課 高齢者医療係(1階)

入院したときの食事代など

区分2・区分1に該当される人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。

入院時の標準負担額

所得区分 食事(1食当たり)
現役並み所得者 460円
一般
区分2
  • 過去12か月で90日までの入院:210円
  • 過去12か月で90日を超える入院:160円(注2)
区分1 100円

(注2) 区分2と認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。適用を受けるためには、申請が必要です。 

療養病床に入院したとき

療養病床に入院した場合、食費と居住費の一部を負担していただきます。

 療養病床に入院した場合の食事・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食当たり) 居住費(1日当たり)
現役並み所得者 460円 (一部医療機関では420円) 370円
一般
区分2 210円
区分1 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

 

高額の治療を長期間続ける必要があるとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は、医療機関ごと(医科と調剤は合わせて同一機関での外来と入院は各々)に10,000円までとなります。ただし、医療機関と薬局の窓口では、通常どおりにお支払いいただきます。
適用を受けるには、特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示する必要があります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 運転免許証などの本人確認ができるもの
  • 被保険者証
  • 特定疾病療養に関する医師の意見書
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 代理人の運転免許証などの本人確認ができるもの

申請場所

栗東市 保険年金課 高齢者医療係(1階)

療養費

次のような場合で、医療費などの全額を支払ったときは、申請により保険給付対象額と認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療をうけたとき(滋賀県後期高齢者医療広域連合がやむを得ない事業があったと認めた場合に限られます。)
  • 医師の指示により、ギプス・コルセットなどの医療用装具を購入したとき(同一部位への装具購入や短期間で同一の装具購入については、申請できない場合がありますのでご注意ください)
  • 医師が必要と認めた、はり師、灸師、あんま・マッサージ指圧師の施術をうけたとき
  • 打撲や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療をうけたとき

申請には添付資料等が必要となりますので、高齢者医療係までお問い合わせください。 

申請書および委任状

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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