「栗東市手話言語条例」「栗東市市民をつなぐ情報・コミュニケーション条例」を制定しました

更新日:2020年10月01日

本市では、手話を言語と認め、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及と利用促進により、障がいの有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現を目指すため、令和2年3月25日、「栗東市手話言語条例」「栗東市市民をつなぐ情報・コミュニケーション条例」を制定し、令和2年10月1日に施行しました。

 

 

栗東市手話言語条例制定の目的

手話が言語であることの認識や、ろう者への理解を広げ、全ての市民が共生していく社会の実現を目指すことが、この条例の目的です。実現のためには、手話に対する理解を深めるとともに、手話を使用しやすい環境を構築することが必要です。この環境構築に当たって基本理念を定め、市の責務並びに市民、ろう者及び事業者が担う役割について条例に明記し、市が今後推進していく施策の基本的な方針を定めることとしています。

栗東市市民をつなぐ情報・コミュニケーション条例制定の目的

手話、要約筆記、筆談、点字、音訳、代筆、代読、指点字、平易な表現、絵図、代用音声といった障がい者の多様なコミュニケーション手段の理解及び利用を促進し、障がい者のコミュニケーション手段及び情報の取得について支援を行うことが、この条例の目的です。実現を図るための手段として、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者が担う役割、施策の基本的な方針を定めることとしています。

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