風致地区

更新日:2016年04月01日

風致地区内における建築行為等の許可申請について

 風致地区は、都市における風致を維持するために、都市計画法によって定められた地域地区です。風致地区内において建築行為等を行う場合は、「栗東市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、許可申請が必要です。

 ただし、10ヘクタール以上で他の市にまたがる風致地区は「滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づく許可申請等が必要です。栗東市では次の風致地区が指定されています。

栗東市風致地区内における建築等の規制に関する条例の適用を受ける地域

  • 安養寺山風致地区
  • 上砥山風致地区
  • 日向山風致地区

滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例の適用を受ける地域

・阿星金勝風致地区

風致地区は次の都市計画図でご確認いただけます。

許可を要する行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物その他の工作物の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可申請に必要な書類 (2部)

  1. 風致地区内行為許可申請・協議書
  1. 付近見取図
  2. 平面図
  3. 明細書(次の様式第2号から様式第9号までの明細書のうち該当するもの)

・建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

・木材の伐採

・土石の類の採取

・水面の埋立て又は干拓

・建築物その他の工作物の色彩の変更

・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転にあっては、配置図、構造図及び2面以上の立面図
  2. 土地の形質の変更、土石の類の採取又は屋外における土石等の堆積にあっては、縦横断図
  3. 建築物その他の工作物の色彩の変更にあっては、2面以上の立面図
  4. その他市長が必要と認める図書

通知に係る行為の必要な書類(2部)

・風致地区内行為通知書

・許可申請に必要な書類のうち、2から8までの該当するもの

完了・廃止に必要な書類(1部)

・風致地区内行為完了・廃止届出書

・行為の完了の届出については完了後の状況がわかる写真

条例・規則

滋賀県の条例・規則は次のリンク先からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課(計画・景観係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0116
ファックス:077-552-7000
Eメール

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