児童手当について

更新日:2024年11月01日

目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給要件

 児童手当は、0歳から高校生年代の児童を養育している父母等(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方に支給します。

※高校生年代とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。

 例外(詳細については、子育て支援課までお問い合わせください。)

  • 離婚(前提)などにより父母が別居している場合、児童と同居している方に手当を支給できる場合があります。(単身赴任を除く。)
  • 海外に住んでいる児童の手当は支給できません。(留学等を除く。ただし、留学の場合でも要件が定められています。)
  • 未成年後見人に、後見する児童の手当を支給します。
  • 児童の父および母が海外に住んでいる場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合、入所施設の設置者などに支給します。

支給額

児童の年齢 手当月額
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上~高校生年代 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

※第3子以降の算定対象となるのは大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までです。ただし、受給者である父母等が当該子の生活費等を経済的に負担している場合に限ります。

 

子の数の数え方・支給額の具体例
年齢 23歳

19歳

16歳 10歳
子の数の数え方 対象外 第1子 第2子 第3子
支給額 対象外 対象外 10,000円 30,000円

※これまで第3子であった児童は第1子が22歳に到達した次の年度は第2子となります。

支給月

偶数月の10日(ただし、当日が土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)にその前月までの2カ月分を支給します。

支給月 支給対象月
10月期 8月分~9月分
12月期 10月分~11月分
2月期 12月分~1月分
4月期 2月分~3月分
6月期 4月分~5月分
8月期 6月分~7月分

 

※令和6年度の支給予定日:令和6年12月10日(火曜日)、令和7年2月10日(月曜日)

※支払通知書の送付はありません。ご自身で振込口座の入金をご確認ください。

※振込の時間は金融機関により異なります。そのため、支給日当日の早い時間に記帳されると、まだ振り込まれていない場合があります。翌日に振り込まれる可能性もございますので時間を空けてからご確認ください。

栗東市公式LINE

市公式LINEでは、振込日をお知らせするメッセージを配信します。下記QRコードおよびリンクから、もしくはLINEアプリ内で「栗東市」または「@rittocity」と検索のうえ、友だち登録をしていただき、【メインメニュー】→【受信設定】→【受信設定を行う/変更する】→【ほしい情報の種類】で「子ども・教育」を登録してください。

栗東市公式LINE
栗東市公式LINE

申請手続き

 出生(第1子)、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て支援課に「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。 必要書類をご用意の上、児童の出生日または転出予定日と同月中(出生日または転出予定日が月の後半の場合は翌日から15日以内)に手続きしてください。手当は原則として請求の翌月分から支給となり、さかのぼることはできませんのでご注意ください。なお、書類がそろわない場合も受付だけはできますので、「児童手当 認定請求書」の提出を済ませてから、後日、必要書類の提出をお願いします。

 また、公務員は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人等の職員や公務員の中でも一部の方は、栗東市での申請となりますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

※代理人による申請も可能ですが、同居の親族以外の方による申請の場合は委任状が必要です。


令和6年10月の制度改正に伴う認定請求書や額改定認定請求書については令和7年3月31日までに手続きすれば令和6年10月分までさかのぼって支給します。ただし、令和7年4月1日以降に手続きした場合は、申請日の翌月分から支給します。

児童手当の制度改正についてはこちら

必要書類

・請求者名義の口座の通帳もしくはキャッシュカードのコピー
(児童名義の口座は不可)

・請求者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書※1
(3歳未満の児童を養育されており、厚生年金に加入されている方のみ必要)

・請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)

※1 下記の「年金加入状況確認表」で確認のうえ、健康保険証か年金加入証明のどちらか一方を提出してください。健康保険証のコピーを提出していただく際には「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。保険証のコピーの添付が困難な場合や、添付いただいた健康保険証の種類によっては年金加入証明書が必要な場合があります。


 個人番号を記入いただく際には個人番号と本人確認を行いますので、請求者の下記1または2の書類をご持参ください。

  1. 個人番号カード(顔写真が表示されているもの)
  2. 通知カードか個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書と、身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等、顔写真入りの身元確認書類がない場合は子育て支援課までお問い合わせください。)

 その他書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

こんな時はお早めに届出を

 児童手当受給者(保護者)について、以下のことが生じた場合は届出をしてください。届出がないことにより、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。

受給者が栗東市から転出したとき(国外に転出した場合も含む)

 受給者が栗東市から転出すると、栗東市での受給資格は転出予定日をもって消滅します。「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。
 また、児童手当を引き続き受給するためには、新たに転出先で「児童手当 認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、手当を受給できない月が発生する場合がありますので、必ず手続きしてください。手続きの詳細については転出先市区町村にお問い合わせください。

新たにお子さんが生まれたとき(第二子以降)

 現在、児童手当を受給している方が、新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる児童が増えた時は、「児童手当 額改定認定請求書」を提出してください。厚生年金に加入している受給者は健康保険証のコピーまたは年金加入証明書の添付が必要です。請求した日の属する翌月分から児童手当の額が増額されます。
 出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。「額改定 認定請求書」を出生日の同月中(出生日が月の後半の場合は翌日から15日以内)に手続きしてください。


また、大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子がおり、かつ当該子を含めて子の合計数が3人以上となる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

児童と別居することになったとき

 受給者と児童が別居する(実態は同居しているが住民票上は別住所となっている場合を含む)ときは、「児童手当 別居監護申立書」、児童の個人番号(マイナンバー)(個人番号を記入いただく場合は、身元確認書類も必要)を提出してください。
 離婚(前提)などにより児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更ができる場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。

受給者が児童を養育しなくなったとき

 受給者が離婚などにより児童を養育しなくなった時は、速やかに「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。今後は実際に児童を養育している方が受給者となります。
 届出が遅れそのまま手当を受給している場合は、後日、手当を返還していただく可能性がありますので、十分ご注意ください。また、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「児童手当 認定請求書」を提出してください。

公務員になったとき(または公務員を退職、出向したとき)

 「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。また、公務員は勤務先から手当が支給されるため、新たに勤務先にて児童手当認定請求が必要になります。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
 また、公務員を退職または他団体へ出向されたときは、栗東市へ「児童手当 認定請求書」を提出してください。

振込口座を変更したいとき

 「児童手当 支払金融機関登録・変更届」と変更希望の口座の通帳見開きページ(またはキャッシュカード)のコピーを定期支払(偶数月)のそれぞれ1か月前までに提出してください。
  口座は受給者名義のものに限ります。(児童の口座は不可)

※添付書類として、通帳の見開きかキャッシュカードのコピーを添付してください。

一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

「児童手当 氏名住所等変更届」を提出してください。

受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)※受給者が退職した、就職した等

「児童手当 氏名住所等変更届」を提出してください。

離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

「児童手当 氏名住所等変更届」を提出してください。

国内で児童を養育している者として、国外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

「児童手当父母指定者指定届」を提出してください。

大学生年代の子について経済的負担をすることになったとき

現在、児童手当を受給している方が、別居中の大学生年代のお子さんと同居することになった場合や、別居中のお子さんへ仕送りをすることになった場合など、経済的負担をすることになったときは「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。大学生年代の子を含め、子の合計数が3人以上の場合に限ります。

ぴったりサービス(オンライン申請)について

国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で提供される「ぴったりサービス」で、スマートフォンやパソコンから児童手当の一部手続きができます。

マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICカードリーダーが必要ですので、お手元にご用意の上、手続きを開始してください。「ぴったりサービス」へのログインには利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。また、一部の手続きには署名用電子証明書パスワード(6文字~16文字の半角英数字の暗証番号の入力)が必要となりますので、ご確認の上、手続きを開始してください。

現況届(更新手続き)について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。これまではすべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
 ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、5月末~6月初旬に案内等を郵送しますので、必要事項を記入して提出してください。

  • 配偶者からの暴力等により避難し、住民票の住所地が栗東市と異なる方
  • 支給要件児童と別居されている方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離)されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • 大学等に在学していない大学生年代の子がおり、かつ当該子を含めると子の合計数が3人以上の方
  • その他、栗東市から提出の案内があった方


 また、前年の所得が受給者より配偶者のほうが高い場合は、受給者から申し出があれば、配偶者に受給者変更ができます。該当される場合は7月上旬までに、生計を維持する程度が高いのは配偶者である旨申し出てください。

 申し出がない場合も、前年の所得が受給者より配偶者のほうが高く、審査の結果、受給者変更が必要となった方には、受給者変更手続きのご案内を送付します。審査については下記の「栗東市児童手当受給者審査基準」に基づき行います。

受給証明書の発行について

奨学金申請等のために、児童手当の受給証明書が必要な場合は、子育て支援課窓口で交付申請してください。

申請日の翌日から起算して1週間程度で窓口交付とさせていただきます(郵送での交付は不可)。あらかじめご了承願います。

 

申請に必要なもの

申請者(来庁者)の本人確認ができるもの

児童手当 受給証明書交付願(子育て支援課窓口にあります)

注意

使用目的、証明期間(〇年〇月支払分から〇年〇月支払分まで)をご記入いただきます。

ご確認のうえ、申請にお越しください。

申請者(来庁者)が証明を受ける受給者と同一世帯でない場合は、受給者本人の承諾書(委任状)が必要です。

児童手当について(国ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0114(児童・家庭福祉係)
電話:077-551-0138(子育て支援係、こども政策係)
ファックス:077-552-9320
電話:077-551-2370(地域子育て包括支援センター)
ファックス:077-551-2330
Eメール

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)