令和6年10月から児童手当制度が変わりました

更新日:2024年11月01日

よくある質問

Q.現在、児童手当を受給しており、高校生年代以下の子が3人いますが、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は必要ですか?

A.提出不要です。大学生年代の子がおり、かつ、子の合計数が3人以上の場合のみ提出してください。手続き要否フロー図はこちら


Q.「監護相当・生計費の負担についての確認書」には誰を書けばいいですか?

A.大学生年代の子についてのみ記入してください。高校生年代以下の子については記入不要です。大学生年代の子がいない場合、提出不要です。


Q.現在、児童手当を受給していますが、高校生の子が1人います。「額改定請求書」の提出は必要ですか?

A.原則、提出不要です。高校生年代の子について、過去(その子が中学生以下だった頃)に栗東市から児童手当を受給していた場合は、提出不要です。受給していなかった場合は、その子について児童手当の登録がありませんので「額改定請求書」を提出してください。その子が父母等と別住所の場合は、「別居監護申立書」の提出が必要ですので子育て支援課までお問い合わせください。


Q.手続きが必要かどうか分かりません。

A.申請についてをご覧ください。申請書類の提出が不要の方でも、制度改正に伴い手当額が変わる場合は、額改定通知書を令和6年10月以降に順次送付します。手続き要否フロー図はこちら


 

制度改正の内容

・所得制限が撤廃されました

・支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されました

・第3子以降の児童の手当額の加算分(多子加算)が増額されました

・多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されました

・手当の支給回数が年6回になりました

 

制度内容の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学校修了まで

高校生年代※1まで
所得制限 所得制限限度額・所得上限額あり 所得制限なし
手当月額

 

・3歳未満:月額15,000円


・3歳~小学校修了まで

  第1子・第2子:月額10,000円

  第 3 子 以 降 :月額15,000円


・中学生:月額10,000円


※所得制限限度額以上

   所得上限額未満の場合は、

   特例給付として 月額5,000円

・3歳未満

第1子・第2子:月額15,000円

第 3 子 以 降 :月額30,000円


・3歳以上

  第1子・第2子:月額10,000円

  第 3 子 以 降 :月額30,000円

第3子以降の算定対象 高校生年代※1まで 大学生年代※2まで
支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

※1高校生年代:中学校修了後(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後)、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

※2大学生年代:18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

受給資格者

高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)以下の児童を養育する父母等のうち生計中心者(所得の高い方)

※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。詳細は勤務先へお問い合わせください。

※受給資格者が栗東市外に住民登録している場合は住民登録地へお問い合わせください。

 

申請について

申請が必要な方

次のアからエに該当する場合は、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

中学生以下の児童を養育しているが、所得上限額超過により児童手当・特例給付の支給対象外となっている方

※栗東市以外で過去に児童手当・特例給付を受給していた(所得上限額超過により受給資格がなくなったあと、栗東市に転入され、栗東市で申請されなかった)場合を含みます。

 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

児童手当・特例給付を受給しているが、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方 ※3

児童手当・特例給付を受給しており、大学生年代の子がいて、かつ子の人数の合計が3人以上いる方 ※4

※3:児童手当の認定請求時に認定請求書に記入しなかった児童をいいます。過去に栗東市で当該児童の手当を受給しておられた場合は、算定児童に登録されていますので申請不要です。

※4:大学生年代の子について、父母等(児童手当受給者)が、当該子の生活費等を経済的に負担している場合に限ります。別居であっても、学費や家賃、食料品の仕送りを行っており、少なくとも生活費の一部を負担している場合は対象となります。


申請書類

・児童手当 認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・児童手当 認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・児童手当 額改定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は児童の兄姉等(大学生年代)がおり、かつ、子の合計数が3人以上の場合のみ必要です。大学生年代の子について記入してください。子の合計数が3人以上であっても、大学生年代の子がいない場合は提出不要です。(大学生年代については上記※4参照)

添付書類

児童手当 認定請求書

・請求者の個人番号確認書類の写し

・請求者の身元確認書類の写し

・請求者名義の通帳見開きページまたはキャッシュカードの写し

・3歳未満の児童がいる場合のみ、請求者の健康保険証の写し

監護相当・生計費の負担についての確認書 ・請求者の身元確認書類の写し
児童手当 額改定請求書

原則不要

※請求者と児童が住民票上別住所の場合は、

・請求者の身元確認書類の写し

・別居監護申立書

●個人番号確認書類とは
個人番号カード裏面・通知カード・個人番号記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書

●身元確認書類とは
個人番号カード表面・運転免許証・パスポート・在留カード等

 

申請の手続き要否フロー

手続きが必要かどうか分からない場合や、提出する書類名が分からない場合は参考にご覧ください。

申請書類の個別送付について

令和6年8月16日時点で栗東市から児童手当・特例給付を受給した方

8月下旬に制度改正の案内と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しました。案内をよくお読みいただき、要件に該当する場合は、必要書類を栗東市役所子育て支援課まで窓口もしくは郵送でご提出ください。(「監護相当・生計費の負担についての確認書」については、大学生年代の子がおり、かつ、子の合計数が3人以上の場合のみ、提出してください。

なお、返信用封筒は同封しておりませんので、郵送料等はご自身で負担ください。マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの申請も可能です。オンライン申請については下記のぴったりサービス(オンライン申請)についてをご覧ください。

 

令和6年8月23日時点で栗東市から児童手当・特例給付を受給していない方

申請が必要と思われる世帯には、9月上旬に案内と各種申請用紙を送付しました。案内をよくお読みいただき、同封の返信用封筒にて必要書類をご提出ください。なお、送付先は高校生年代の児童の住所です。児童手当の対象児童を養育していても、住民票上児童と別居しており児童の住民登録地が栗東市でない場合は、案内を送付していません。また、児童の父母等が栗東市以外に住民登録しており高校生年代の児童が栗東市に住民登録している場合は、児童の住所に案内を送付しましたが、申請については父母等の住所地でお問い合わせください。

案内が届かなかった方でも、支給要件にあてはまる場合は申請が必要となりますのでお問い合わせください。また、令和6年8月23日以降に栗東市に転入されてまだ児童手当を申請していない方は子育て支援課へお問い合わせください。

※窓口にて、代理人による申請も可能ですが、同居の親族以外の方による申請の場合は委任状が必要です。委任状の様式は下記からダウンロードできます。

※送付対象者には公務員の方も含まれます。父母等のうち生計中心者(所得の高い方)が公務員の場合は、勤務先にお問い合わせください。

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)

※期限までに申請があれば、令和6年10月分の手当まで遡って支給します。しかし、令和7年4月1日(火曜日)以降に申請された場合は、申請日の翌月分から支給します。

様式ダウンロード

下記の様式をダウンロードできます。

ぴったりサービス(オンライン申請)について

マイナポータルの「ぴったりサービス」を使って、児童手当に関する一部の手続きをオンラインで行うことができます。なお、「ぴったりサービス」での申請には、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)とマイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(半角の6文字から16文字英数字が混在したもの)の入力が必要となりますので、ご確認のうえお手続きください。オンライン申請の場合、身元確認書類と個人番号確認書類は添付不要です。


大学生年代の子についてのみ入力してください。


 


 


 

郵送やオンラインで申請書類を提出された後、記載内容や添付書類に不備があった場合は、書類の再提出や追加提出を求める場合があります。不足書類についてはオンラインで提出が可能ですので、栗東市から案内があった場合は「ぴったりサービス」をご活用ください。

審査結果通知について

制度改正に伴い、新たに受給資格が認定された方や手当額が変更となった方には通知書(認定通知書・額改定通知書等)を送付します。通知書の発送は、令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。

また、これまで定期支払日に発送しておりました支払通知書は、令和6年10月の定期支払を最後に廃止しました。今後はご自身で振込口座の入金をご確認ください。
※偶数月の10日(土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)に振り込みます。

児童手当について(国ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0114(児童・家庭福祉係)
ファックス:077-552-9320
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