建設工事請負契約に係る最低制限価格算定基準について

更新日:2022年05月26日

 最低制限価格を事前公表から事後公表化に移行することを機に、「栗東市工事請負契約に係る最低制限価格算定基準」を公表いたします。

 原則、予定価格が130万円を超える工事で2者以上の競争契約の場合は、本基準に基づき最低制限価格の設定を行うものとしています。

 基準はこちらです。

(消費税相当額を含める場合は、算定基準により算出した額に、100分の110を乗じた額となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

財政課(契約検査室)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0308
ファックス:077-554-1123
Eメール

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)