工場立地法に基づく特定工場届出について

更新日:2023年07月25日

工場立地法の目的

  工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。工場適地、工場立地等に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表、一定規模以上の工場の設置等に係る届出義務、届出内容に関する勧告、命令等に関して規定しています。

届出の対象となる工場または事業所(特定工場)

1.対象業種

        製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)に係る工場・事業場

2.対象規模

        「一の団地における敷地面積が9,000平方メートル以上」

                または

        「建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上」

       (注釈)「建築物の建築面積」とは、建築基準法と同様に建築物の水平投影面積をいいます。

工場立地に関する準則(基準)

 周辺の地域の生活環境との調和を保つ観点から、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率について、工場の新増設等の場合に拠るべき基準(準則)が公表されています。

  • 生産施設面積率 … 敷地面積の30~65%以内(業種により異なる)
  • 緑地面積率 … 敷地面積の20%以上(重複緑地参入率25%以下)
  • 環境施設面積率 … 敷地面積の25%以上

(注釈) ただし、栗東市では「栗東市工場立地法準則条例」(令和3年10月1日施行)により、緑地面積率、環境施設面積率については、下表のとおり緩和を行っています。

【条例による規制緩和後の整備率】
用途地域等 緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地参入率
工業専用地域・工業地域・用途地域の指定のない地域(市街化調整区域) 10%以上

15%以上

50%以下

準工業地域

15%以上 20%以上 50%以下

上記以外の地域

20%以上 25%以上 50%以下

【注意】 別途、景観法に基づく緑地基準(環境形成基準)も満たす必要があります。

 

(注釈) 重複緑地 … 緑化駐車場、屋上緑地等他の施設と平面状の土地利用が重なっている緑地。
(注釈)重複緑地参入率 … 緑地面積の算定の際、緑地全体に占める重複緑地の割合の限度。この率を超える重複緑地については、緑地面積に算入できない。
(注釈)既存工場(昭和49年6月28日に、設置済または工事中であった工場)や特例適用工業団地に立地する工場など一定の緩和措置や特例が適用できる場合があります。詳細は、下記の「工場立地法届出に関するご案内」にある「工場立地法に基づく特定工場の届出について(詳細記載)」をご覧ください。
 

届出が必要な場合

次の場合には、届出が必要です。

 

  1.  特定工場を新設する場合(法第6条第1項:新設届)(敷地面積・建築面積を増加し、または既存施設の用途変更により特定工場となる場合を含む。)
  2. 工場立地法施行時(昭和49年6月28日)に既に特定工場を設置している者または新設工事中の者が、以後最初に変更を行う場合(一部改正法附則第3条第1項:変更届)
  3. 1、2の届出をした者が、その後変更を行う場合(法第8条第1項:変更届)
  4. 会社の住所、名称等に変更があった場合(法第12条:氏名等変更届)
  5. 譲渡、相続または合併等により届出者の地位を承継した場合(法第13条第3項:承継届)

     (注釈)2、3で届出が必要な変更は以下のとおり

  • 製品、業種の変更
  • 敷地面積の変更
  • 建築面積の変更(生産施設、緑地又は環境施設の面積又は配置変更の伴わないものは除く)
  • 生産施設面積の変更(撤去又は修繕で増加面積が30平方メートル未満は除く)
  • 緑地、環境施設面積の変更(単純増設、面積変更かつ周辺の生活環境に支障のない移設、保安上その他やむを得ない事情により速やかに行う必要がある場合の10平方メートル以下の緑地の削減は除く)

届出の方法

  1. 届出のあて先・提出部数
    A.あて先:栗東市長
    B.提出部数:2部(うち1部は、受領印押印後に控えとして返却)
  2. 実施の制限期間
    届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、着工できません。早期着工の場合、罰則が科せられる場合があります。ただし、審査の結果、届出の内容が相当であると認められるときは、必要に応じてこの期間を10日まで短縮することができます。
  3. 提出先:栗東市役所企業立地推進課
  4. 届出用紙等(様式請求および提出方法等のお問い合わせ先)
    〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号
    栗東市役所企業立地推進課まで
    電話番号077-551-0239 
    様式等は、下記ページからダウンロードすることができます。

届出様式

工場立地法届出に関するご案内

この記事に関するお問い合わせ先

企業立地推進課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0239(企業立地推進係、東部開発整備係)
ファックス:077-554-1123
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