地方税法に基づく公示送達について
地方税法に基づく公示送達について
納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
これまで市税にかかる公示送達は栗東市内の掲示場に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
公示送達一覧
- 現在、公示送達を行っているものはありません。
注意事項
当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2026年04月16日